国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第20条(選挙人の意義)
- この法律(第十三条第八項を除く。)における選挙人の数は、公職選挙法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数及び当該国会議員の選挙等の期日の公示又は告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の合計数とする。
- 2.日本国憲法第九十五条の規定による投票の場合においては、前項中「選挙人名簿に登録されている選挙人の数及び当該国会議員の選挙等の期日の公示又は告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の合計数」とあるのは、「選挙人名簿に登録されている選挙人の数」として、同項の規定を適用する。
この条文の基本情報
選挙人の意義とは何ですか?
定義選挙人の意義とは、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第20条に定められた規定で、「この法律(第十三条第八項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第20条(選挙人の意義)は、日本の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第20条の条文原文は「この法律(第十三条第八項を除く。」で始まります。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の公布日は昭和25年5月15日です。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第20条の前の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第19条です。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第20条の次の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第21条です。
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- 正式書式
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000179 - 本サイト収録
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000179/20
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