国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第19条(投票区又は開票区の設置の基準)
市区町村の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて数投票区を設け、若しくはその数を増加し、又は都道府県の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて開票区を設け、若しくはその数を増加しようとする場合には、総務大臣の定める基準に従つてしなければならない。
この条文の基本情報
投票区又は開票区の設置の基準とは何ですか?
定義投票区又は開票区の設置の基準とは、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第19条に定められた規定で、「市区町村の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて数投票区を設け、若しくはその数を増加し、又は都道府県の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて開票区を設け、若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第19条(投票区又は開票区の設置の基準)は、日本の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第19条の条文原文は「市区町村の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて数投票区を設け、若しくはその数を増加し、又は都道府県の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて開票区を設け、若しく…」で始まります。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の公布日は昭和25年5月15日です。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第19条の前の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第18条です。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第19条の次の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第20条です。
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- 正式書式
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000179 - 本サイト収録
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000179/19
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