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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第18条(交付)

  1. 総務大臣は、第四条から前条までの規定によつて算出した各都道府県の選挙管理委員会及び当該都道府県の区域内にある市区町村の選挙管理委員会において要する経費並びに不在者投票管理者において要する経費で予算をもつて定められたものを都道府県に交付し、都道府県は、当該都道府県の区域内にある市町村及び不在者投票管理者において要する経費として交付を受けた額を市町村及び不在者投票管理者に交付するものとする。
  2. 2.災害又は避けることのできない事故の発生、感染症のまん延その他特別の事情によつて前項に規定する交付額をもつて国会議員の選挙等を執行することができない都道府県又は市町村に対しては、総務大臣は、同項の交付額の百分の五以内の額(総務大臣と財務大臣との協議が調つた場合には、百分の五を超える額)で別に予算をもつて定められたものの範囲内において、必要な経費を追加して交付することができる。
  3. 3.都道府県、市町村又は不在者投票管理者が前二項の規定による交付金をもつて実施すべき国会議員の選挙等の事務の一部を実施することを要しなくなつた場合には、総務大臣は、既に交付した交付金のうちその事務の実施に要する経費に相当する額の全部又は一部を還付させることができる。

この条文の基本情報

交付とは何ですか?

定義交付とは、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第18条に定められた規定で、「総務大臣は、第四条から前条までの規定によつて算出した各都道府県の選挙管理委員会及び当該都道府県の区域内にある市区町村の選挙管理委員会において要する経費並びに不在…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第18条(交付)は、日本の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第18条の条文原文は「総務大臣は、第四条から前条までの規定によつて算出した各都道府県の選挙管理委員会及び当該都道府県の区域内にある市区町村の選挙管理委員会において要する経費並びに不在…」で始まります。
  3. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の公布日は昭和25年5月15日です。
  4. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第18条の前の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第17条です。
  6. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第18条の次の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第19条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000179
  • 本サイト収録国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000179/18
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