国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第3条(経費の基準の算定)
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準は、次に掲げる経費の種目について定める。
- 一投票所経費
- 二共通投票所経費
- 三期日前投票所経費
- 四開票所経費
- 五選挙会経費及び選挙分会経費
- 六選挙公報発行費
- 七候補者氏名等掲示費
- 八ポスター掲示場費
- 九演説会施設公営費
- 十新聞広告公営費
- 十一政見放送公営費及び経歴放送公営費
- 十二選挙運動用自動車使用公営費
- 十三通常葉書作成公営費
- 十四ビラ作成公営費
- 十五選挙事務所の立札及び看板の類作成公営費
- 十六選挙運動用自動車又は船舶の立札及び看板の類作成公営費
- 十七ポスター作成公営費
- 十八個人演説会場の立札及び看板の類作成公営費
- 十九事務費
- 二十不在者投票特別経費
- 二十一在外選挙特別経費
この条文の基本情報
経費の基準の算定とは何ですか?
定義経費の基準の算定とは、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第3条に定められた規定で、「国会議員の選挙等の執行経費の基準は、次に掲げる経費の種目について定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第3条(経費の基準の算定)は、日本の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第3条の条文原文は「国会議員の選挙等の執行経費の基準は、次に掲げる経費の種目について定める。」で始まります。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の公布日は昭和25年5月15日です。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第3条の前の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第2条です。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第3条の次の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000179 - 本サイト収録
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000179/3
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。