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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第6条(選挙会経費及び選挙分会経費)

  1. 選挙会経費及び選挙分会経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
  2. 2.政令で定める地域における選挙会又は選挙分会については、衆議院小選挙区選出議員選挙会にあつては四十三万三千百九十円、衆議院比例代表選出議員選挙分会にあつては六十一万五千五百五十八円、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会にあつては百十二万七百五十九円、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)にあつては六十八万三千二百六十六円に、政令で定める割合を乗じて得た額をそれぞれ加算する。
  3. 3.選挙会又は選挙分会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、四万五百九十円を加算する。ただし、寒冷地手当を支給する地域における選挙会又は選挙分会については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては八万千百八十円、二級地にあつては七万千四百三十八円、三級地にあつては六万九千四百九円、四級地にあつては五万六千十四円をそれぞれ加算するものとする。

この条文の基本情報

選挙会経費及び選挙分会経費とは何ですか?

定義選挙会経費及び選挙分会経費とは、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第6条に定められた規定で、「選挙会経費及び選挙分会経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第6条(選挙会経費及び選挙分会経費)は、日本の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第6条の条文原文は「選挙会経費及び選挙分会経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の公布日は昭和25年5月15日です。
  4. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第6条の前の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第5条です。
  6. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第6条の次の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000179
  • 本サイト収録国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000179/6

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