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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第7条(選挙公報発行費)

  1. 選挙公報発行費の基本額は、次の表に掲げる額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。
  2. 2.前項の表のうち第一号から第五号までに属する都道府県の選挙公報発行費の基本額は、当該各号の世帯数の幅の直近上位の各号に属する都道府県における選挙公報発行費の基本額を超えることができない。
  3. 3.都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市役所が都道府県庁から、町村役場が都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関から、それぞれ十キロメートル以上離れた地にある場合には、特に要する通信費を加算する。
  4. 4.人口密度が希薄なために選挙公報の配布に特に経費を要する町村については、総務大臣が定めた額を加算する。

この条文の基本情報

選挙公報発行費とは何ですか?

定義選挙公報発行費とは、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第7条に定められた規定で、「選挙公報発行費の基本額は、次の表に掲げる額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第7条(選挙公報発行費)は、日本の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第7条の条文原文は「選挙公報発行費の基本額は、次の表に掲げる額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。」で始まります。
  3. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の公布日は昭和25年5月15日です。
  4. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第7条の前の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第6条です。
  6. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第7条の次の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000179
  • 本サイト収録国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000179/7

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