牧野法 第12条(立入検査)
- 都道府県知事は、第九条第一項の指示に係る措置の実施を確保するため必要があるときは、その職員に当該保護牧野に立ち入らせ、当該指示に係る措置の実施状況を検査させることができる。
- 2.第六条第三項及び第四項の規定は、前項の立入検査について準用する。
この条文の基本情報
立入検査とは何ですか?
定義立入検査とは、牧野法第12条に定められた規定で、「都道府県知事は、第九条第一項の指示に係る措置の実施を確保するため必要があるときは、その職員に当該保護牧野に立ち入らせ、当該指示に係る措置の実施状況を検査させるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牧野法第12条(立入検査)は、日本の牧野法に含まれる条文です。
- 牧野法第12条の条文原文は「都道府県知事は、第九条第一項の指示に係る措置の実施を確保するため必要があるときは、その職員に当該保護牧野に立ち入らせ、当該指示に係る措置の実施状況を検査させるこ…」で始まります。
- 牧野法第12条は第三章 保護牧野に置かれています。
- 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
- 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牧野法第12条の前の条は牧野法第11条です。
- 牧野法第12条の次の条は牧野法第13条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000194 - 本サイト収録
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000194/12