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牧野法 第五章 罰則

第24条〜第27条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 牧野法第五章 罰則は、第24条〜第27条の全 4 条で構成されています。
  2. 牧野法第五章 罰則が属する牧野法の法令番号は昭和二十五年法律第百九十四号です。
  3. 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
  4. 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十四条

第24条

第九条第一項の規定による指示に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。

第二十五条

第25条

左の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。

一第十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

二第十九条(第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第二十六条

第26条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

第二十七条

第27条

第十一条第二項又は第十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二千円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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