第二十四条
第24条
第九条第一項の規定による指示に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。
第二十四条
第九条第一項の規定による指示に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。
第二十五条
左の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
一第十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二第十九条(第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第二十七条
第十一条第二項又は第十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二千円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)