牧野法 第25条
- 左の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
- 一第十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 二第十九条(第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牧野法第25条は、日本の牧野法に含まれる条文です。
- 牧野法第25条の条文原文は「左の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 牧野法第25条は第五章 罰則に置かれています。
- 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
- 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牧野法第25条の前の条は牧野法第24条です。
- 牧野法第25条の次の条は牧野法第26条です。
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- 正式書式
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000194 - 本サイト収録
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000194/25