牧野法 第24条
第九条第一項の規定による指示に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牧野法第24条は、日本の牧野法に含まれる条文です。
- 牧野法第24条の条文原文は「第九条第一項の規定による指示に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 牧野法第24条は第五章 罰則に置かれています。
- 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
- 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牧野法第24条の前の条は牧野法第23条です。
- 牧野法第24条の次の条は牧野法第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000194 - 本サイト収録
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000194/24