牧野法 第23条(執行規定)
この法律において政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
執行規定とは何ですか?
定義執行規定とは、牧野法第23条に定められた規定で、「この法律において政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、農林水産省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牧野法第23条(執行規定)は、日本の牧野法に含まれる条文です。
- 牧野法第23条の条文原文は「この法律において政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、農林水産省令で定める。」で始まります。
- 牧野法第23条は第四章 雑則に置かれています。
- 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
- 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牧野法第23条の前の条は牧野法第22条の2です。
- 牧野法第23条の次の条は牧野法第24条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000194 - 本サイト収録
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000194/23