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牧野法 第26条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 牧野法第26条は、日本の牧野法に含まれる条文です。
  2. 牧野法第26条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し…」で始まります。
  3. 牧野法第26条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
  5. 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 牧野法第26条の前の条は牧野法第25条です。
  7. 牧野法第26条の次の条は牧野法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000194
  • 本サイト収録牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000194/26

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