牧野法 第26条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牧野法第26条は、日本の牧野法に含まれる条文です。
- 牧野法第26条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し…」で始まります。
- 牧野法第26条は第五章 罰則に置かれています。
- 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
- 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牧野法第26条の前の条は牧野法第25条です。
- 牧野法第26条の次の条は牧野法第27条です。
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- 正式書式
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000194 - 本サイト収録
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000194/26