牧野法 本文
- この法律中第三章の規定は、昭和二十六年四月一日から、その他の規定は、この法律公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 2.牧野法(昭和六年法律第三十七号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牧野法本文は、日本の牧野法に含まれる条文です。
- 牧野法本文の条文原文は「この法律中第三章の規定は、昭和二十六年四月一日から、その他の規定は、この法律公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
- 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000194 - 本サイト収録
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000194/main
牧野法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。