保護司法 第11条(費用の支給)
- 保護司には、給与を支給しない。
- 2.保護司は、法務省令の定めるところにより、予算の範囲内において、その職務を行うために要する費用の全部又は一部の支給を受けることができる。
この条文の基本情報
費用の支給とは何ですか?
定義費用の支給とは、保護司法第11条に定められた規定で、「保護司には、給与を支給しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保護司法第11条(費用の支給)は、日本の保護司法に含まれる条文です。
- 保護司法第11条の条文原文は「保護司には、給与を支給しない。」で始まります。
- 保護司法の公布日は昭和25年5月25日です。
- 保護司法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保護司法第11条の前の条は保護司法第10条です。
- 保護司法第11条の次の条は保護司法第12条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000204 - 本サイト収録
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000204/11
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