保護司法
昭和二十五年法律第二百四号
公布日:1950-05-25
保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする。
保護司は、法務大臣が都道府県の区域を分けて定める区域(以下「保護区」という。)に置くものとする。
②保護司の定数は、全国を通じて、五万二千五百人をこえないものとする。
③保護区ごとの保護司の定数は、法務大臣がその土地の人口、経済、犯罪の状況その他の事情を考慮して定める。
④第一項及び前項に規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会に委任することができる。
保護司は、左の各号に掲げるすべての条件を具備する者のうちから、法務大臣が、委嘱する。
②法務大臣は、前項の委嘱を、地方更生保護委員会の委員長に委任することができる。
③前二項の委嘱は、保護観察所の長が推薦した者のうちから行うものとする。
④保護観察所の長は、前項の推薦をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、保護司になることができない。
保護観察所に、保護司選考会を置く。
②保護司選考会は、委員十三人(東京地方裁判所の管轄区域を管轄する保護観察所に置かれる保護司選考会にあつては、十五人)以内をもつて組織し、うち一人を会長とする。
③保護司選考会の委員には、給与を支給しない。
④この法律で定めるもののほか、保護司選考会の組織、所掌事務、委員及び事務処理の手続については、法務省令で定める。
削除
保護司の任期は、二年とする。
但し、再任を妨げない。
保護司は、その置かれた保護区の区域内において、職務を行うものとする。
但し、地方更生保護委員会又は保護観察所の長から特に命ぜられたときは、この限りでない。
保護司は、地方更生保護委員会又は保護観察所の長から指定を受けて当該地方更生保護委員会又は保護観察所の所掌に属する事務に従事するほか、保護観察所の長の承認を得た保護司会の計画の定めるところに従い、次に掲げる事務であつて当該保護観察所の所掌に属するものに従事するものとする。
保護司は、その使命を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもつてその職務を遂行しなければならない。
②保護司は、その職務を行うに当つて知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重し、その名誉保持に努めなければならない。
削除
保護司には、給与を支給しない。
②保護司は、法務省令の定めるところにより、予算の範囲内において、その職務を行うために要する費用の全部又は一部の支給を受けることができる。
法務大臣は、保護司が第四条各号の一に該当するに至つたときは、これを解嘱しなければならない。
②法務大臣は、保護司が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、保護観察所の長の申出に基づいて、これを解嘱することができる。
③保護観察所の長は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない。
④第一項又は第二項の規定による解嘱は、当該保護司に解嘱の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。
ただし、第四条第一号に該当するに至つたことを理由とする解嘱については、この限りでない。
保護司は、その置かれた保護区ごとに保護司会を組織する。
②保護司会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
保護司会は、都道府県ごとに保護司会連合会を組織する。
ただし、北海道にあつては、法務大臣が定める区域ごとに組織するものとする。
②保護司会連合会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
この法律に定めるもののほか、保護司会及び保護司会連合会に関し必要な事項は、法務省令で定める。
法務大臣は、職務上特に功労がある保護司、保護司会及び保護司会連合会を表彰し、その業績を一般に周知させることに意を用いなければならない。
地方公共団体は、保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動が、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに犯罪を予防し、地域社会の安全及び住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、その地域において行われる保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動に対して必要な協力をすることができる。
この法律の実施のための手続、その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。
附則
この法律は、更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)の施行の日から施行する。
③他の法令中「司法保護委員」とあるのは、「保護司」と読み替えるものとする。
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。