保護司法 第13条(保護司会)
- 保護司は、その置かれた保護区ごとに保護司会を組織する。
- 2.保護司会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
- 一第八条の二に規定する計画の策定その他保護司の職務に関する連絡及び調整
- 二保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集
- 三保護司の職務に関する研究及び意見の発表
- 四その他保護司の職務の円滑かつ効果的な遂行を図るために必要な事項で法務省令で定めるもの
この条文の基本情報
保護司会とは何ですか?
定義保護司会とは、保護司法第13条に定められた規定で、「保護司は、その置かれた保護区ごとに保護司会を組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保護司法第13条(保護司会)は、日本の保護司法に含まれる条文です。
- 保護司法第13条の条文原文は「保護司は、その置かれた保護区ごとに保護司会を組織する。」で始まります。
- 保護司法の公布日は昭和25年5月25日です。
- 保護司法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保護司法第13条の前の条は保護司法第12条です。
- 保護司法第13条の次の条は保護司法第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000204 - 本サイト収録
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000204/13
保護司法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。