地方交付税法 第17条(市町村交付税の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)
- 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内における市町村に対し交付すべき交付税の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の事務を取り扱うため当該市町村の財政状況を的確に知つているように努めなければならない。
この条文の基本情報
市町村交付税の算定及び交付に関する都道府県知事の義務とは何ですか?
定義市町村交付税の算定及び交付に関する都道府県知事の義務とは、地方交付税法第17条に定められた規定で、「都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内における市町村に対し交付すべき交付税の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方交付税法第17条(市町村交付税の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
- 地方交付税法第17条の条文原文は「都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内における市町村に対し交付すべき交付税の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。」で始まります。
- 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方交付税法第17条の前の条は地方交付税法第16条です。
- 地方交付税法第17条の次の条は地方交付税法第17条の2です。
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- 正式書式
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211 - 本サイト収録
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/17
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