地方交付税法 第17条の2(国税に関する書類の閲覧又は記録)
都道府県知事が前条第一項の規定により市町村に対し交付すべき交付税の額を算定する場合において、市町村に係る第十四条の基準財政収入額を算定するため、政府に対し、その基礎に用いる国税の課税の基礎となるべき所得額及び課税額に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求したときは、政府は、関係書類を都道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
この条文の基本情報
国税に関する書類の閲覧又は記録とは何ですか?
定義国税に関する書類の閲覧又は記録とは、地方交付税法第17条の2に定められた規定で、「都道府県知事が前条第一項の規定により市町村に対し交付すべき交付税の額を算定する場合において、市町村に係る第十四条の基準財政収入額を算定するため、政府に対し、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方交付税法第17条の2(国税に関する書類の閲覧又は記録)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
- 地方交付税法第17条の2の条文原文は「都道府県知事が前条第一項の規定により市町村に対し交付すべき交付税の額を算定する場合において、市町村に係る第十四条の基準財政収入額を算定するため、政府に対し、その…」で始まります。
- 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方交付税法第17条の2の前の条は地方交付税法第17条です。
- 地方交付税法第17条の2の次の条は地方交付税法第17条の3です。
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- 正式書式
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211 - 本サイト収録
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/17_2
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