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地方交付税法 第17条の3(交付税の額の算定に用いた資料に関する検査)

  1. 総務大臣は、都道府県及び政令で定める市町村について、交付税の額の算定に用いた資料に関し、検査を行わなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、当該都道府県の区域内における市町村(前項の政令で定める市町村を除く。)について、交付税の額の算定に用いた資料に関し検査を行い、その結果を総務大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

交付税の額の算定に用いた資料に関する検査とは何ですか?

定義交付税の額の算定に用いた資料に関する検査とは、地方交付税法第17条の3に定められた規定で、「総務大臣は、都道府県及び政令で定める市町村について、交付税の額の算定に用いた資料に関し、検査を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方交付税法第17条の3(交付税の額の算定に用いた資料に関する検査)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
  2. 地方交付税法第17条の3の条文原文は「総務大臣は、都道府県及び政令で定める市町村について、交付税の額の算定に用いた資料に関し、検査を行わなければならない。」で始まります。
  3. 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
  4. 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方交付税法第17条の3の前の条は地方交付税法第17条の2です。
  6. 地方交付税法第17条の3の次の条は地方交付税法第17条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第17条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211
  • 本サイト収録地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/17_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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