地方交付税法 第17条の4(交付税の額の算定方法に関する意見の申出)
- 地方団体は、交付税の額の算定方法に関し、総務大臣に対し意見を申し出ることができる。この場合において、市町村にあつては、当該意見の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。
- 2.総務大臣は、前項の意見の申出を受けた場合においては、これを誠実に処理するとともに、その処理の結果を、地方財政審議会に、第二十三条の規定により意見を聴くに際し、報告しなければならない。
この条文の基本情報
交付税の額の算定方法に関する意見の申出とは何ですか?
定義交付税の額の算定方法に関する意見の申出とは、地方交付税法第17条の4に定められた規定で、「地方団体は、交付税の額の算定方法に関し、総務大臣に対し意見を申し出ることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方交付税法第17条の4(交付税の額の算定方法に関する意見の申出)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
- 地方交付税法第17条の4の条文原文は「地方団体は、交付税の額の算定方法に関し、総務大臣に対し意見を申し出ることができる。」で始まります。
- 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方交付税法第17条の4の前の条は地方交付税法第17条の3です。
- 地方交付税法第17条の4の次の条は地方交付税法第18条です。
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- 正式書式
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第17条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211 - 本サイト収録
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第17条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/17_4
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