地方交付税法 第18条(交付税の額に関する審査の申立て)
- 地方団体は、第十条第四項又は第十五条第四項の規定により交付税の額の決定又は変更の通知を受けた場合において、当該地方団体に対する交付税の額の算定の基礎について不服があるときは、通知を受けた日から三十日以内に、総務大臣に対し審査を申し立てることができる。この場合において、市町村にあつては、当該審査の申立ては、都道府県知事を経由してしなければならない。
- 2.総務大臣は、前項の審査の申立てを受けた場合においては、その申立てを受けた日から三十日以内にこれを審査して、その結果を当該地方団体に通知しなければならない。この場合において、市町村の審査の申立てに係るものにあつては、当該通知は、都道府県知事を経由してしなければならない。
この条文の基本情報
交付税の額に関する審査の申立てとは何ですか?
定義交付税の額に関する審査の申立てとは、地方交付税法第18条に定められた規定で、「地方団体は、第十条第四項又は第十五条第四項の規定により交付税の額の決定又は変更の通知を受けた場合において、当該地方団体に対する交付税の額の算定の基礎について不服…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方交付税法第18条(交付税の額に関する審査の申立て)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
- 地方交付税法第18条の条文原文は「地方団体は、第十条第四項又は第十五条第四項の規定により交付税の額の決定又は変更の通知を受けた場合において、当該地方団体に対する交付税の額の算定の基礎について不服…」で始まります。
- 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方交付税法第18条の前の条は地方交付税法第17条の4です。
- 地方交付税法第18条の次の条は地方交付税法第19条です。
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- 正式書式
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211 - 本サイト収録
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/18
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