地方交付税法 第20条(交付税の額の減額等の意見の聴取)
- 総務大臣は、第十条第三項及び第四項、第十五条第二項から第四項まで並びに前二条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の聴取をすることができる。
- 2.総務大臣は、第十条第三項、第十五条第二項及び第三項、第十八条第二項並びに前条第一項から第五項まで及び第八項の規定による決定又は処分について関係地方団体が十分な証拠を添えて衡平又は公正を欠くものがある旨を申し出たときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。
- 3.総務大臣は、前項の意見の聴取の結果、同項の申出に正当な理由があると認めるときは、当該決定又は処分を取消し、又は変更しなければならない。
- 4.前三項に定めるものを除くほか、意見の聴取の手続その他意見の聴取に関し必要な事項は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
交付税の額の減額等の意見の聴取とは何ですか?
定義交付税の額の減額等の意見の聴取とは、地方交付税法第20条に定められた規定で、「総務大臣は、第十条第三項及び第四項、第十五条第二項から第四項まで並びに前二条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方交付税法第20条(交付税の額の減額等の意見の聴取)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
- 地方交付税法第20条の条文原文は「総務大臣は、第十条第三項及び第四項、第十五条第二項から第四項まで並びに前二条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の…」で始まります。
- 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方交付税法第20条の前の条は地方交付税法第19条です。
- 地方交付税法第20条の次の条は地方交付税法第20条の2です。
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- 正式書式
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211 - 本サイト収録
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/20
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