地方交付税法 第20条の2(関係行政機関の勧告等)
- 関係行政機関は、その所管に関係がある地方行政につき、地方団体が法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つているために、その地方行政の水準を低下させていると認める場合においては、当該地方団体に対し、これを備えるべき旨の勧告をすることができる。
- 2.関係行政機関は、前項の勧告をしようとする場合においては、あらかじめ総務大臣に通知しなければならない。
- 3.地方団体が第一項の勧告に従わなかつた場合においては、関係行政機関は、総務大臣に対し、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還させることを請求することができる。
- 4.総務大臣は、前項の請求があつたときは、当該地方団体の弁明を聞いた上、災害その他やむを得ない事由があると認められる場合を除き、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還させなければならない。第十九条第六項から第八項までの規定は、この場合について準用する。
- 5.前項の規定により減額し、又は返還させる交付税の額は、当該行政につき法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つたことに因り、その地方行政の水準を低下させたために不用となるべき額をこえることができない。
この条文の基本情報
関係行政機関の勧告等とは何ですか?
定義関係行政機関の勧告等とは、地方交付税法第20条の2に定められた規定で、「関係行政機関は、その所管に関係がある地方行政につき、地方団体が法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つているために、その地方行政…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方交付税法第20条の2(関係行政機関の勧告等)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
- 地方交付税法第20条の2の条文原文は「関係行政機関は、その所管に関係がある地方行政につき、地方団体が法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つているために、その地方行政…」で始まります。
- 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方交付税法第20条の2の前の条は地方交付税法第20条です。
- 地方交付税法第20条の2の次の条は地方交付税法第20条の3です。
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- 正式書式
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211 - 本サイト収録
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/20_2
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