地方交付税法 第20条の3(減額し、又は返還された交付税の額の措置)
- 前条第四項又は地方財政法第二十六条第一項の規定により、交付すべき交付税の額の全部又は一部を減額した場合においては、その減額した額は、当該年度の特別交付税の総額に算入する。
- 2.第十九条第二項から第五項まで、前条第四項又は地方財政法第二十六条第一項の規定により、すでに交付した交付税の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付された年度の翌年度又は翌翌年度において、第六条第二項の規定により当該年度分として交付すべき交付税の総額に算入し、当該算入した年度の特別交付税の総額に算入する。
この条文の基本情報
減額し、又は返還された交付税の額の措置とは何ですか?
定義減額し、又は返還された交付税の額の措置とは、地方交付税法第20条の3に定められた規定で、「前条第四項又は地方財政法第二十六条第一項の規定により、交付すべき交付税の額の全部又は一部を減額した場合においては、その減額した額は、当該年度の特別交付税の総額に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方交付税法第20条の3(減額し、又は返還された交付税の額の措置)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
- 地方交付税法第20条の3の条文原文は「前条第四項又は地方財政法第二十六条第一項の規定により、交付すべき交付税の額の全部又は一部を減額した場合においては、その減額した額は、当該年度の特別交付税の総額に…」で始まります。
- 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方交付税法第20条の3の前の条は地方交付税法第20条の2です。
- 地方交付税法第20条の3の次の条は地方交付税法第21条です。
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- 正式書式
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第20条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211 - 本サイト収録
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第20条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/20_3
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