地方交付税法 第21条(都の特例)
都にあつては、道府県に対する交付税の算定に関してはその全区域を道府県と、市町村に対する交付税の算定に関してはその特別区の存する区域を市町村と、それぞれみなして算定した基準財政需要額の合算額及び基準財政収入額の合算額をもつてその基準財政需要額及び基準財政収入額とする。
この条文の基本情報
都の特例とは何ですか?
定義都の特例とは、地方交付税法第21条に定められた規定で、「都にあつては、道府県に対する交付税の算定に関してはその全区域を道府県と、市町村に対する交付税の算定に関してはその特別区の存する区域を市町村と、それぞれみなして算…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方交付税法第21条(都の特例)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
- 地方交付税法第21条の条文原文は「都にあつては、道府県に対する交付税の算定に関してはその全区域を道府県と、市町村に対する交付税の算定に関してはその特別区の存する区域を市町村と、それぞれみなして算…」で始まります。
- 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方交付税法第21条の前の条は地方交付税法第20条の3です。
- 地方交付税法第21条の次の条は地方交付税法第22条です。
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- 正式書式
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211 - 本サイト収録
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/21
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