地方交付税法 第22条(端数計算)
毎年度分として交付すべき交付税の総額又は各地方団体に対して交付すべき交付税の額を算定する場合及び各地方団体に対して交付税を交付する場合並びに加算金を納付させる場合において、五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
この条文の基本情報
端数計算とは何ですか?
定義端数計算とは、地方交付税法第22条に定められた規定で、「毎年度分として交付すべき交付税の総額又は各地方団体に対して交付すべき交付税の額を算定する場合及び各地方団体に対して交付税を交付する場合並びに加算金を納付させる場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方交付税法第22条(端数計算)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
- 地方交付税法第22条の条文原文は「毎年度分として交付すべき交付税の総額又は各地方団体に対して交付すべき交付税の額を算定する場合及び各地方団体に対して交付税を交付する場合並びに加算金を納付させる場…」で始まります。
- 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方交付税法第22条の前の条は地方交付税法第21条です。
- 地方交付税法第22条の次の条は地方交付税法第23条です。
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- 正式書式
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211 - 本サイト収録
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/22
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