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地方交付税法 第23条(地方財政審議会の意見の聴取)

  1. 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
  2. 一交付税の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
  3. 二第七条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類の原案を作成しようとするとき。
  4. 三第十条又は第十五条の規定により各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、又は変更しようとするとき。
  5. 四第十八条第二項の規定により地方団体の審査の申立てについて決定をしようとするとき。
  6. 五第十九条第四項の規定により交付税を返還させようとするとき。
  7. 六第十九条第八項(第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により地方団体の異議の申出について決定をしようとするとき。
  8. 七第二十条第三項の規定により同条第二項に規定する決定又は処分を取り消し、又は変更しようとするとき。
  9. 八第二十条の二第四項の規定により交付税を減額し、又は返還させようとするとき。

この条文の基本情報

地方財政審議会の意見の聴取とは何ですか?

定義地方財政審議会の意見の聴取とは、地方交付税法第23条に定められた規定で、「総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方交付税法第23条(地方財政審議会の意見の聴取)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
  2. 地方交付税法第23条の条文原文は「総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。」で始まります。
  3. 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
  4. 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方交付税法第23条の前の条は地方交付税法第22条です。
  6. 地方交付税法第23条の次の条は地方交付税法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211
  • 本サイト収録地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/23

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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