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地方交付税法 第24条(事務の区分)

第五条第三項、第十七条第一項、第十七条の三第二項、第十七条の四第一項後段、第十八条第一項後段及び第二項後段の規定並びに第十九条第七項後段及び第八項後段(これらの規定を第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、地方交付税法第24条に定められた規定で、「第五条第三項、第十七条第一項、第十七条の三第二項、第十七条の四第一項後段、第十八条第一項後段及び第二項後段の規定並びに第十九条第七項後段及び第八項後段(これらの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方交付税法第24条(事務の区分)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
  2. 地方交付税法第24条の条文原文は「第五条第三項、第十七条第一項、第十七条の三第二項、第十七条の四第一項後段、第十八条第一項後段及び第二項後段の規定並びに第十九条第七項後段及び第八項後段(これらの…」で始まります。
  3. 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
  4. 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方交付税法第24条の前の条は地方交付税法第23条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211
  • 本サイト収録地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/24

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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