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地方交付税法 第3条(運営の基本)

  1. 総務大臣は、常に各地方団体の財政状況の的確なは握に努め、地方交付税(以下「交付税」という。)の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てんすることを目途として交付しなければならない。
  2. 2.国は、交付税の交付に当つては、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、又はその使途を制限してはならない。
  3. 3.地方団体は、その行政について、合理的、且つ、妥当な水準を維持するように努め、少くとも法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えるようにしなければならない。

この条文の基本情報

運営の基本とは何ですか?

定義運営の基本とは、地方交付税法第3条に定められた規定で、「総務大臣は、常に各地方団体の財政状況の的確なは握に努め、地方交付税(以下「交付税」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方交付税法第3条(運営の基本)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
  2. 地方交付税法第3条の条文原文は「総務大臣は、常に各地方団体の財政状況の的確なは握に努め、地方交付税(以下「交付税」という。」で始まります。
  3. 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
  4. 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方交付税法第3条の前の条は地方交付税法第2条です。
  6. 地方交付税法第3条の次の条は地方交付税法第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211
  • 本サイト収録地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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