地方交付税法 第4条(総務大臣の権限と責任)
- 総務大臣は、この法律を実施するため、次に掲げる権限と責任とを有する。
- 一毎年度分として交付すべき交付税の総額を見積もること。
- 二各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、及びこれを交付すること。
- 三第十条、第十五条、第十九条又は第二十条の二に規定する場合において、各地方団体に対する交付税の額を変更し、減額し、又は返還させること。
- 四第十八条に定める地方団体の審査の申立てを受理し、これに対する決定をすること。
- 五第十九条第七項(第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)に定める異議の申出を受理し、これに対する決定をすること。
- 六第二十条に定める意見の聴取を行うこと。
- 七交付税の総額の見積り及び各地方団体に交付すべき交付税の額の算定のために必要な資料を収集し、及び整備すること。
- 八収集した資料に基づき、常に地方財政の状況を把握し、交付税制度の運用について改善を図ること。
- 九前各号に定めるもののほか、この法律に定める事項
この条文の基本情報
総務大臣の権限と責任とは何ですか?
定義総務大臣の権限と責任とは、地方交付税法第4条に定められた規定で、「総務大臣は、この法律を実施するため、次に掲げる権限と責任とを有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方交付税法第4条(総務大臣の権限と責任)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
- 地方交付税法第4条の条文原文は「総務大臣は、この法律を実施するため、次に掲げる権限と責任とを有する。」で始まります。
- 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方交付税法第4条の前の条は地方交付税法第3条です。
- 地方交付税法第4条の次の条は地方交付税法第5条です。
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- 正式書式
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211 - 本サイト収録
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/4
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