地方交付税法 第6条の2(交付税の種類等)
- 交付税の種類は、普通交付税及び特別交付税とする。
- 2.毎年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前条第二項の額の百分の九十四に相当する額とする。
- 3.毎年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前条第二項の額の百分の六に相当する額とする。
この条文の基本情報
交付税の種類等とは何ですか?
定義交付税の種類等とは、地方交付税法第6条の2に定められた規定で、「交付税の種類は、普通交付税及び特別交付税とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方交付税法第6条の2(交付税の種類等)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
- 地方交付税法第6条の2の条文原文は「交付税の種類は、普通交付税及び特別交付税とする。」で始まります。
- 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方交付税法第6条の2の前の条は地方交付税法第6条です。
- 地方交付税法第6条の2の次の条は地方交付税法第6条の3です。
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- 正式書式
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211 - 本サイト収録
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/6_2
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