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地方交付税法 第6条の2(交付税の種類等)

  1. 交付税の種類は、普通交付税及び特別交付税とする。
  2. 2.毎年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前条第二項の額の百分の九十四に相当する額とする。
  3. 3.毎年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前条第二項の額の百分の六に相当する額とする。

この条文の基本情報

交付税の種類等とは何ですか?

定義交付税の種類等とは、地方交付税法第6条の2に定められた規定で、「交付税の種類は、普通交付税及び特別交付税とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方交付税法第6条の2(交付税の種類等)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
  2. 地方交付税法第6条の2の条文原文は「交付税の種類は、普通交付税及び特別交付税とする。」で始まります。
  3. 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
  4. 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方交付税法第6条の2の前の条は地方交付税法第6条です。
  6. 地方交付税法第6条の2の次の条は地方交付税法第6条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211
  • 本サイト収録地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/6_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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