地方交付税法 第6条の3(特別交付税の額の変更等)
- 毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が第十条第二項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額をこえる場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するものとする。
- 2.毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が引き続き第十条第二項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額と著しく異なることとなつた場合においては、地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正又は第六条第一項に定める率の変更を行うものとする。
この条文の基本情報
特別交付税の額の変更等とは何ですか?
定義特別交付税の額の変更等とは、地方交付税法第6条の3に定められた規定で、「毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が第十条第二項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額をこえる場合においては、当該超過額は、当該年度の特別…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方交付税法第6条の3(特別交付税の額の変更等)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
- 地方交付税法第6条の3の条文原文は「毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が第十条第二項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額をこえる場合においては、当該超過額は、当該年度の特別…」で始まります。
- 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方交付税法第6条の3の前の条は地方交付税法第6条の2です。
- 地方交付税法第6条の3の次の条は地方交付税法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211 - 本サイト収録
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/6_3
地方交付税法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。