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地方交付税法 第7条(歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務)

  1. 内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。
  2. 一地方団体の歳入総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳
  3. 一各税目ごとの課税標準額、税率、調定見込額及び徴収見込額
  4. 二使用料及び手数料
  5. 三起債額
  6. 四国庫支出金
  7. 五雑収入
  8. 二地方団体の歳出総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳
  9. 一歳出の種類ごとの総額及び前年度に対する増減額
  10. 二国庫支出金に基く経費の総額
  11. 三地方債の利子及び元金償還金

この条文の基本情報

歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務とは何ですか?

定義歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務とは、地方交付税法第7条に定められた規定で、「内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方交付税法第7条(歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
  2. 地方交付税法第7条の条文原文は「内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。」で始まります。
  3. 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
  4. 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方交付税法第7条の前の条は地方交付税法第6条の3です。
  6. 地方交付税法第7条の次の条は地方交付税法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211
  • 本サイト収録地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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