地方交付税法 第8条(交付税の額の算定期日)
各地方団体に対する交付税の額は、毎年度四月一日現在により、算定する。
この条文の基本情報
交付税の額の算定期日とは何ですか?
定義交付税の額の算定期日とは、地方交付税法第8条に定められた規定で、「各地方団体に対する交付税の額は、毎年度四月一日現在により、算定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方交付税法第8条(交付税の額の算定期日)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
- 地方交付税法第8条の条文原文は「各地方団体に対する交付税の額は、毎年度四月一日現在により、算定する。」で始まります。
- 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方交付税法第8条の前の条は地方交付税法第7条です。
- 地方交付税法第8条の次の条は地方交付税法第9条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211 - 本サイト収録
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/8
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