地方交付税法 第9条(廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置)
- 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。
- 一廃置分合に因り一の地方団体の区域がそのまま他の地方団体の区域となつたときは、当該廃置分合の期日後は、当該廃置分合前の地方団体に対して交付すべきであつた交付税の額は、当該地方団体の区域が新たに属することとなつた地方団体に交付する。
- 二廃置分合に因り一の地方団体の区域が分割されたとき、又は境界変更があつたときは、当該廃置分合又は境界変更の期日後は、当該廃置分合又は境界変更前の地方団体に対し交付すべきであつた交付税の額は、総務省令で定めるところにより、廃置分合若しくは境界変更に係る区域又は境界変更に係る区域を除いた当該地方団体の区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対し交付すべきであつた交付税の額にあん分し、当該あん分した額を廃置分合若しくは境界変更に係る区域が属することとなつた地方団体又は境界変更に係る区域が属していた地方団体に対し、それぞれ交付する。
この条文の基本情報
廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置とは何ですか?
定義廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置とは、地方交付税法第9条に定められた規定で、「前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方交付税法第9条(廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置)は、日本の地方交付税法に含まれる条文です。
- 地方交付税法第9条の条文原文は「前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。」で始まります。
- 地方交付税法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 地方交付税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方交付税法第9条の前の条は地方交付税法第8条です。
- 地方交付税法第9条の次の条は地方交付税法第10条です。
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- 正式書式
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211 - 本サイト収録
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000211/9
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