港湾法 第3条(漁港に関する規定)
この法律は、漁業の用に供する港湾として他の法律によつて指定された港湾には適用しない。但し、当該指定された港湾で、政令で定めるものについては、この限りでない。
この条文の基本情報
漁港に関する規定とは何ですか?
定義漁港に関する規定とは、港湾法第3条に定められた規定で、「この法律は、漁業の用に供する港湾として他の法律によつて指定された港湾には適用しない。但し、当該指定された港湾で、政令で定めるものについては、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第3条(漁港に関する規定)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第3条の条文原文は「この法律は、漁業の用に供する港湾として他の法律によつて指定された港湾には適用しない。但し、当該指定された港湾で、政令で定めるものについては、この限りでない。」で始まります。
- 港湾法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第3条の前の条は港湾法第2条の4です。
- 港湾法第3条の次の条は港湾法第3条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/3