地方税法 第145条(自動車税に関する用語の意義)
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自動車税について、「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう。
この条文の基本情報
自動車税に関する用語の意義とは何ですか?
定義自動車税に関する用語の意義とは、地方税法第145条に定められた規定で、「自動車税について、「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第145条(自動車税に関する用語の意義)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第145条の条文原文は「自動車税について、「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定…」で始まります。
- 地方税法第145条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第145条の前の条は地方税法第144条の60です。
- 地方税法第145条の次の条は地方税法第146条です。
- 地方税法第145条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第145条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/145
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法145条は、自動車税の対象を道路運送車両法上の普通自動車と三輪以上の小型自動車に限る。軽自動車、二輪の小型自動車、大型特殊自動車は対象外で、別の税目で課税される。
Q · 400cc のバイクにも自動車税はかかるの?
かからない。250cc 超の二輪は市町村の軽自動車税
地方税法145条は、自動車税の対象を普通自動車と三輪以上の小型自動車に限っています。排気量250cc 超の二輪車は道路運送車両法上は小型自動車ですが、二輪なので本条の定義から外れ、市町村が課税する軽自動車税(種別割)の対象になります。ショベルカーなどの大型特殊自動車も自動車税の対象外で、固定資産税(償却資産)として課税されます。
解説
「自動車税」という名前から、エンジンとタイヤが付いた乗り物なら全部対象だと考えがちだが、それは違う。地方税法145条は、自動車税の対象を道路運送車両法上の「普通自動車」と、「小型自動車」のうち三輪以上のものの二種類に限っている。外れるものは三つある。軽自動車と、排気量250cc 超の二輪の小型自動車(大型バイク)は、市町村の軽自動車税(種別割)に回る。ショベルカーやフォークリフトのような大型特殊自動車は、自動車税ではなく固定資産税(償却資産:事業で使う機械や設備にかかる税)の対象になる。車種の区分が一つずれるだけで、課税するのが都道府県か市町村か、税目は何か、廃車にしたとき月割で還付されるかまで変わる。年1回届く納税通知書の差出人は、この定義で決まっている
法的な位置づけ
地方税法145条は自動車税の課税客体を定める定義規定であり、自動車税における「自動車」を、道路運送車両法2条2項の自動車のうち、同法3条の普通自動車および三輪以上の小型自動車に限定する。軽自動車、二輪の小型自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車は本条の自動車に含まれない。
よくある質問 AI による整理
Q1自動車税の対象になる車とは?
道路運送車両法上の普通自動車と、三輪以上の小型自動車です(地方税法145条)。軽自動車や二輪車、大型特殊自動車は含まれません。
Q2自動車税と軽自動車税の違いは?
自動車税は都道府県が、軽自動車税は市町村が課税します。対象車種も税額も異なり、普通車にある月割還付が軽自動車税(種別割)にはありません。
Q3フォークリフトに自動車税はかかる?
大型特殊自動車に当たるフォークリフトは自動車税の対象外で、固定資産税(償却資産)の対象です。小型特殊に当たるものは軽自動車税(種別割)の対象になります。
Q4トライクの税金はどこに払う?
車検証上の区分で決まります。三輪以上の小型自動車に区分されれば自動車税、それ以外の区分なら別の税目になるため、車検証の「自動車の種別」欄を確認します。
Q5自動車税の課税は誰が決める?
自動車税は都道府県税で、都道府県(県税事務所等)が課税します。課税客体の範囲は地方税法145条、税率等は同法と各都道府県の条例で定まります。
Q6電気自動車にも自動車税はかかる?
かかります。EV も普通自動車や三輪以上の小型自動車に区分されれば自動車税の対象です。排気量がないため、種別割では最低区分の税率が適用されています。
Q7自動車税 車種区分 どこで確認できる?
車検証(自動車検査証)の「自動車の種別」欄で確認できます。普通・小型・軽・大型特殊・小型特殊のどれかが記載され、これが課税先の判断基準になります。
Q8自動車税の環境性能割と種別割は同じ対象?
どちらも地方税法145条の「自動車」の定義を土台にしています。環境性能割は取得時、種別割は毎年の保有に課され、2019年10月から現行の二本立てです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1大型バイクの税金って、なんで車より安くて市役所から来るんですか?
地方税法145条が、自動車税の対象を三輪以上の小型自動車と普通自動車に限っているためである。二輪の小型自動車(250cc 超)は軽自動車税(種別割)として市町村が課税し(同法442条)、税額も普通車よりずっと低い。実務のポイント:三輪のトライクは車検証上の区分によって扱いが変わる。購入前に車検証の「自動車の種別」欄を見せてもらうと、毎年の税額と課税する役所が事前に分かる
Q23月に車を売ったのに、5月に自動車税の通知が来ました。払わないといけないんですか?
4月1日時点で登録名義があなたのままなら、課税庁に対してはあなたが納税義務者になる。課税庁と争うより、名義変更が遅れた原因のある買主や業者に精算を求めるのが現実的である。実務のポイント:大手の買取業者は、名義変更が遅れた場合の税相当額を負担する条項を約款に入れていることが多い。売る前に約款のこの条項を確認し、なければ書面で約束させておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「自動車税と軽自動車税は税額が違うだけで、仕組みは同じ」と思われているが、課税主体が違う(自動車税は都道府県、軽自動車税は市町村)。普通車は年度の途中で抹消登録(廃車手続)をすると月割で還付されるが、軽自動車税(種別割)には月割還付の仕組みがない。3月に軽自動車を廃車にしても、その年度分はすでに全額払った後で、戻ってこない
- 「大型バイクは小型自動車だから自動車税」という推論は、前提から誤っている。本条は小型自動車のうち三輪以上だけを対象にしており、二輪は明確に外している。排気量がいくら大きくても、二輪である限り市町村の税である
- 納税者から見れば、自動車税は毎年5月に届く1枚の紙にすぎない。法律から見れば、2019年(令和元年)10月以降の自動車税は、取得時にかかる環境性能割と、毎年かかる種別割の二つに分かれている。取得時の税と保有の税が同じ定義の上に乗っているので、車種区分の誤りは購入時と毎年の両方の税額に響く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 課税対象の車両 | 地方税法145条:普通自動車・三輪以上の小型自動車(自動車税) | 地方税法442条:軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車等(軽自動車税) 地方税法341条:大型特殊自動車を含む事業用償却資産(固定資産税) |
| 課税主体 | 都道府県 | 市町村 市町村(東京23区は都) |
| 課税の基準 | 4月1日時点の登録名義(種別割) | 4月1日時点の所有者等(種別割) 1月1日時点の所有資産、1月31日までに申告 |
| 年度途中の廃車 | 抹消登録で月割還付あり(種別割) | 月割還付なし 年度途中の除却でも当該年度分は課税 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は使用牌照税が地方税として車両の使用に課税され、排気量等で税額が分かれる。日本のように二輪の大型車を別税目に振り分ける構造とは異なる
韓国も自動車税を地方税として規定し、自動車管理法上の区分を借用する点で日本と構造が近い
ドイツの自動車税は連邦税で、排気量と CO2排出量を基準に課税する。課税主体が国である点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古で買った400cc のバイクの税金の通知が、県税事務所ではなく市役所から届いた。誤りではない。二輪の小型自動車は本条の定義から外れているので、軽自動車税(種別割)として市町村が課税する
- 建設会社を立ち上げて油圧ショベルを買ったのに、自動車税の通知が来ない。それで安心していたら、翌年に市から固定資産税(償却資産)の申告漏れを指摘された。大型特殊自動車は自動車税の対象外で、1月31日までの償却資産申告に載せる必要がある
- 3月28日に売った普通車の名義変更が、買い手の都合で4月2日にずれ込んだらどうなるか。4月1日時点の登録名義人はあなたなので、その年度の種別割の通知はあなたに届く。名義変更の期限を売買契約に書いておかなかった売り手は、ほぼ間違いなくこの穴に落ちる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届いた通知書の差出人(県税事務所か市役所か)と記載された車種区分を、車検証の「自動車の種別」欄と照らし合わせる2. 売却済みの車なら、名義変更日が4月1日より前か後かを登録事項等証明書で確かめる3. 区分や名義の誤りがあれば、まず課税庁に申し出る。それでも賦課決定が変わらなければ、通知を受けた日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)ができる4. 名義変更が遅れた原因が買主にあるなら、契約に基づいて税相当額を買主に請求する
訴えられた側:1. 重機や特殊車両を持つ事業者は、それぞれが大型特殊、小型特殊、普通のどれに当たるかを車検証や仕様書で一覧にする2. 大型特殊自動車は償却資産申告の対象として毎年1月31日までに申告し、申告漏れがあれば調査を受ける前に自分から修正する3. 所有権留保付きのローンで車を買った場合、種別割を納めるのは買主(使用者)側なので(地方税法146条)、ディーラー名義だからといって支払いを放置しない
時効(請求できる期限):自動車税(種別割)の賦課期日(課税の基準日)は毎年4月1日で、納期は原則5月中(都道府県の条例で異なる場合がある)。賦課決定ができる期間は原則として法定納期限の翌日から3年、偽りその他不正の行為があった場合は最長7年(地方税法17条の5)。徴収権の消滅時効は5年(同18条)。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)10月1日施行 平成28年(2016年)の改正法により自動車取得税が廃止され、自動車税は環境性能割と種別割に再編された。本条の文言がこのときどう改正されたかは未確認で、人による検証が必要
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:現行地方税法の制定により自動車税が都道府県税として規定された
- 2.令和元年(2019年) 改正:平成28年改正法の施行により自動車取得税が廃止され、自動車税は環境性能割と種別割に再編された(本条文言の改正内容は要確認)
- 地方税法 第146条自動車税の納税義務者、所有権留保の特例
- 地方税法 第442条軽自動車税の用語定義、二輪小型自動車の受け皿
- 地方税法 第341条償却資産の定義、大型特殊自動車の課税先
- 地方税法 第177条の8種別割の賦課期日4月1日(現行効力を要確認)
- 道路運送車両法 第3条普通・小型・軽等の車種区分の根拠
- 道路運送車両法 第2条自動車の基本定義を借用
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