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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第341条(固定資産税に関する用語の意義)

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  1. 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一固定資産土地、家屋及び償却資産を総称する。
  3. 二土地田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
  4. 三家屋住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。
  5. 四償却資産土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。
  6. 五価格適正な時価をいう。
  7. 六基準年度昭和三十一年度及び昭和三十三年度並びに昭和三十三年度から起算して三年度又は三の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
  8. 七第二年度基準年度の翌年度をいう。
  9. 八第三年度第二年度の翌年度(昭和三十三年度を除く。)をいう。
  10. 九固定資産課税台帳土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳を総称する。
  11. 十土地課税台帳登記簿に登記されている土地について第三百八十一条第一項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
  12. 十一土地補充課税台帳登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第三百八十一条第二項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
  13. 十二家屋課税台帳登記簿に登記されている家屋(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項の専有部分の属する家屋(同法第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下「区分所有に係る家屋」という。)の専有部分が登記簿に登記されている場合においては、当該区分所有に係る家屋とする。以下固定資産税について同様とする。)について第三百八十一条第三項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
  14. 十三家屋補充課税台帳登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第三百八十一条第四項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
  15. 十四償却資産課税台帳償却資産について第三百八十一条第五項に規定する事項を登録した帳簿をいう。

この条文の基本情報

固定資産税に関する用語の意義とは何ですか?

定義固定資産税に関する用語の意義とは、地方税法第341条に定められた規定で、「固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第341条(固定資産税に関する用語の意義)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第341条の条文原文は「固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 地方税法第341条は第一款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第341条の前の条は地方税法第336〜340条です。
  7. 地方税法第341条の次の条は地方税法第342条です。
  8. 地方税法第341条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第341条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第341条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/341
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法341条は、固定資産を土地・家屋・償却資産の総称と定め、価格を「適正な時価」と定義する。価格は3年ごとの基準年度に評価替えされる。

Q · 固定資産税って、土地と建物だけにかかる税金じゃないの?

事業用の償却資産も対象になる

地方税法341条1号は、固定資産を「土地、家屋及び償却資産」の総称と定めています。償却資産とは、事業の用に供することができる資産で減価償却の対象となるもの(4号)で、看板、舗装、厨房機器、太陽光パネルなどが含まれます。所有者は毎年1月1日時点の資産を1月31日までに申告する必要があります(同法383条)。ただし課税標準の合計が150万円未満なら免税点以下として課税されません(同法351条)。

解説

固定資産税の納税通知書に載っている「価格」は、市場価格でも路線価でもない。本条5号はこれを「適正な時価」と定義する。最高裁(最判平成15.6.26)によれば、適正な時価とは正常な条件のもとで成立する取引価格、つまり客観的な交換価値である。評価基準どおりに計算した額であっても、それを上回っていれば違法になる。役所の評価額は動かせない数字ではなく、反証できる推定値にすぎない。ただし、争える時期は限られている。価格を争えるのは原則として3年に一度の「基準年度」(6号)だけで、直近は令和6年度、次は令和9年度(2027年度)である。第二年度・第三年度は、地目の変換などの特別な事情がない限り価格は据え置かれる。さらに4号の「償却資産」は、看板、駐車場のアスファルト舗装、業務用の厨房機器、太陽光パネルなど、事業に使える有形の資産を幅広く対象にする。土地と建物だけの税だと思っている事業者ほど、毎年1月31日の申告を見落としやすい。

法的な位置づけ

地方税法第341条は固定資産税の基本用語を定義する規定である。固定資産は土地・家屋・償却資産の総称とされ、価格は適正な時価、基準年度は3年ごとの評価替えの年度、固定資産課税台帳は登記簿に基づく各課税台帳と未登記資産を対象とする補充課税台帳から構成される帳簿と定められる。

よくある質問 AI による整理

Q1固定資産税の「価格」とは何ですか?

地方税法341条5号が定める「適正な時価」のことです。判例上は、正常な条件のもとで成立する取引価格、つまり客観的な交換価値を指します。

Q2固定資産税の基準年度はいつですか?

昭和33年度から3年ごとの年度で、直近は令和6年度、次は令和9年度(2027年度)です。この年度に土地・家屋の価格が評価替えされます。

Q3償却資産として申告が必要なものは何ですか?

事業に使える構築物、機械装置、器具備品などです。看板、駐車場の舗装、厨房機器、パソコン、太陽光発電設備などが典型例です。

Q4未登記の建物にも固定資産税はかかりますか?

かかります。登記されていない家屋は家屋補充課税台帳(341条13号)に登録され、所有者に課税されます。現地調査や航空写真で把握されます。

Q5固定資産課税台帳とは何ですか?

土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳の5つの総称です(341条9号)。課税の基礎となる帳簿です。

Q6固定資産税の評価額は下げてもらえますか?

価格に不服があれば、固定資産評価審査委員会へ審査申出をします。窓口での相談では価格は変わらず、基準年度の申出期間内に手続きする必要があります。

Q7太陽光パネルに固定資産税はかかりますか?

事業用(売電目的など)の太陽光発電設備は償却資産として課税対象です。住宅の屋根と一体の設備は家屋として評価される場合があります。

Q8マンションの固定資産税はどう課税されますか?

専有部分が登記された区分所有家屋は、建物全体を一つの家屋として家屋課税台帳に登録し(341条12号)、税額を各区分所有者に按分します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1償却資産の申告って、出さなくてもバレないんじゃないですか?

市町村は、法人税や所得税の申告に添付された減価償却資産の明細を閲覧できる(地方税法354条の2)。正当な理由のない不申告は、条例により10万円以下の過料の対象となり(同386条)、最大5年分さかのぼって課税されうる。実務のポイント:実務で多いのは申告漏れよりも、廃棄した資産を申告から外し忘れているケースである。除却の記載を出すだけで税額が下がる会社は珍しくない

Q2評価額が間違っていた場合、何年分まで取り戻せますか?

価格そのものは、審査申出の期間を過ぎると原則として争えない(地方税法432条、434条2項)。ただし、地目の誤認や住宅用地特例の適用漏れといった明らかな誤りは市町村が職権で修正し、過誤納金として5年分が還付される(同18条の3)。実務のポイント:5年を超える分についても、最高裁(最判平成22.6.3)は国家賠償請求を認めている。自治体によっては要綱で10年から20年分を返還する例もある

間違えやすい点 AI による整理

  • 固定資産税は土地と建物にかかる税だと思われがちだが、定義上は土地・家屋・償却資産の三つで構成されている。事業者は機械、備品、構築物まで毎年申告する義務を負う。個人事業主の副業用の設備も例外ではない(課税標準の合計が150万円未満なら免税点以下で課税されない、地方税法351条)
  • 「評価額が高すぎるので下げてほしい」と毎年役所の窓口に相談するのは、問いの立て方そのものが誤っている。価格は基準年度に決まり、原則3年間据え置かれる。争点は「今年の額が高いか」ではなく「基準年度の価格が適正な時価を超えているか」である。しかも価格への不服は、固定資産評価審査委員会への審査申出でしか争えない(地方税法434条2項)
  • 登記していない建物なら課税されないと考える人がいるが、法律から見ると補充課税台帳(11号・13号)はまさにそうした建物を拾うための仕組みである。未登記の離れや倉庫も、航空写真や現地調査で見つかれば課税され、過去の年度分までまとめて課税されることがある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割地方税法341条:固定資産・価格・基準年度などの用語定義地方税法349条:土地・家屋の課税標準(基準年度の価格)
地方税法383条:償却資産の申告義務
価格の扱い価格=適正な時価と定義基準年度の価格を第二・第三年度も原則据え置き
所有者の申告をもとに毎年価格が決定される
納税者が意識すべき時期基準年度(令和9年度が次回)の判定基準地目の変換など特別な事情がない限り3年間変わらない
毎年1月1日時点の資産を1月31日までに申告

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
房屋稅條例・土地稅法

台湾は家屋に房屋稅、土地に地價稅を別税目として課し、事業用の機械・備品のような償却資産に対する財産課税は存在しない点が日本と大きく異なる

韓国
지방세법 제104조以下

韓国の財産税は土地・建築物・住宅・船舶・航空機を対象とし、日本の償却資産のような一般的な事業用動産は対象外

ドイツ
Grundsteuergesetz

ドイツの不動産税は土地と建物が対象で、2025年から新評価方式に移行。事業用動産への財産税はない

アメリカ
各州の財産税法

米国では州により事業用動産(business personal property)にも財産税を課す例があり、日本の償却資産課税に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続した実家の評価額が、隣の同じような土地より単価で2割も高いのはなぜか? 今年が令和9年度(基準年度)なら、納税通知書を受け取った日から3か月以内に固定資産評価審査委員会へ審査申出をしなければ、次に争えるのは3年後になる。カレンダーに期限を書き込むのは今日である
  • あなたは開業3年目のカフェの店主。厨房機器と看板の償却資産申告を一度も出していなかったところ、市役所から申告を求める通知が届いた。
  • 会社を辞めて、空き地に50kW の太陽光発電所を建てた。パネルと架台は償却資産として固定資産税の対象になり、売電収入には所得税がかかる。同じ設備に二つの税が重なることを、販売業者は契約の場ではほとんど説明しない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 今年が基準年度か確認する2. 縦覧期間中に近隣の土地・家屋の評価と比べる3. 課税台帳を閲覧し、地目・面積・住宅用地特例が正しく適用されているかを確認する4. 不適正なら、納税通知書を受け取った日から3か月以内に審査申出を行う。棄却されたら、決定を知った日から6か月以内に取消訴訟を検討する

訴えられた側:1. 市から照会が来たら、資産台帳と法人税・所得税の減価償却明細を突き合わせる2. 対象外の資産(即時に経費にした10万円未満の資産、一括償却資産、ソフトウェア、自動車税の対象車両)を除く3. 期限が過ぎていてもすぐに自主申告する4. 廃棄・売却済みなのに申告に残っている資産を同時に除き、課税額を適正化する

時効(請求できる期限):償却資産の申告は、毎年1月1日時点の資産について1月31日までに行う(地方税法383条)。価格の審査申出は、台帳登録の公示日から納税通知書の交付を受けた日後3か月まで(同432条1項)。審査の決定後の取消訴訟は、決定を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。過誤納金の還付請求権は5年(地方税法18条の3)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

判例・通説:「適正な時価」は客観的な交換価値を意味し、固定資産評価基準は時価算定の手段にすぎない。評価基準どおりの額であっても時価を超える部分は違法となり、納税者は基準年度の審査申出でこれを争うことができる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:シャウプ勧告を受けた地方税法の制定により、固定資産税とその用語の定義規定が創設された。

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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