(目的)
第761条
地方税共同機構(以下この章において「機構」という。)は、地方団体が共同して運営する組織として、機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い、もつて地方税に関する事務の合理化並びに納税義務者及び特別徴収義務者の利便の向上に寄与することを目的とする。
(目的)
地方税共同機構(以下この章において「機構」という。)は、地方団体が共同して運営する組織として、機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い、もつて地方税に関する事務の合理化並びに納税義務者及び特別徴収義務者の利便の向上に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一地方税関係手続用電子情報処理組織行政機関の長(地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう。ロにおいて同じ。)及び機構並びにイに掲げる通知を行う者及びロに掲げる通知を受ける者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
一この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(ロにおいて「地方税関係法令」という。)の規定に基づき地方団体の長又は総務大臣に対して行われる申告、申請、届出その他の通知(ロに掲げるものを除く。)
二地方税関係法令の規定に基づき行政機関の長が行う通知(書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)に記載され、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項を閲覧させ、又は記録させることを含む。)
二機構処理税務事務機構が処理する次に掲げる事務をいう。
一地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し、及び管理する事務
二次に掲げる規定により機構が処理することとされている事務
三機構処理税務情報機構が機構処理税務事務において取り扱う情報をいう。
(法人格及び住所)
機構は、法人とする。
2機構の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(数)
機構は、一を限り、設立されるものとする。
(定款)
機構は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四資産に関する事項
五代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項
六役員の定数、任期、職務の分担その他の役員に関する事項
七業務及びその執行に関する事項
八運営審議会の委員の定数その他の運営審議会に関する事項
九財務及び会計に関する事項
十定款の変更に関する事項
十一第七百九十四条の規定による地方団体の費用の負担に関する事項
十二公告及び公表の方法
十三機構の保有する情報の公開に関する事項
2機構の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(登記)
機構は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称)
機構は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いなければならない。
2機構でない者は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いてはならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)