地方税法 第761条(目的)
地方税共同機構(以下この章において「機構」という。)は、地方団体が共同して運営する組織として、機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い、もつて地方税に関する事務の合理化並びに納税義務者及び特別徴収義務者の利便の向上に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、地方税法第761条に定められた規定で、「地方税共同機構(以下この章において「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第761条(目的)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第761条の条文原文は「地方税共同機構(以下この章において「機構」という。」で始まります。
- 地方税法第761条は第一節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第761条の前の条は地方税法第760条です。
- 地方税法第761条の次の条は地方税法第762条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第761条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第761条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/761