(目的)
第761条
地方税共同機構(以下この章において「機構」という。)は、地方団体が共同して運営する組織として、機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い、もつて地方税に関する事務の合理化並びに納税義務者及び特別徴収義務者の利便の向上に寄与することを目的とする。
(目的)
地方税共同機構(以下この章において「機構」という。)は、地方団体が共同して運営する組織として、機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い、もつて地方税に関する事務の合理化並びに納税義務者及び特別徴収義務者の利便の向上に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一地方税関係手続用電子情報処理組織行政機関の長(地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう。ロにおいて同じ。)及び機構並びにイに掲げる通知を行う者及びロに掲げる通知を受ける者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
一この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(ロにおいて「地方税関係法令」という。)の規定に基づき地方団体の長又は総務大臣に対して行われる申告、申請、届出その他の通知(ロに掲げるものを除く。)
二地方税関係法令の規定に基づき行政機関の長が行う通知(書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)に記載され、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項を閲覧させ、又は記録させることを含む。)
二機構処理税務事務機構が処理する次に掲げる事務をいう。
一地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し、及び管理する事務
二次に掲げる規定により機構が処理することとされている事務
三機構処理税務情報機構が機構処理税務事務において取り扱う情報をいう。
(法人格及び住所)
機構は、法人とする。
2機構の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(数)
機構は、一を限り、設立されるものとする。
(定款)
機構は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四資産に関する事項
五代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項
六役員の定数、任期、職務の分担その他の役員に関する事項
七業務及びその執行に関する事項
八運営審議会の委員の定数その他の運営審議会に関する事項
九財務及び会計に関する事項
十定款の変更に関する事項
十一第七百九十四条の規定による地方団体の費用の負担に関する事項
十二公告及び公表の方法
十三機構の保有する情報の公開に関する事項
2機構の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(登記)
機構は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称)
機構は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いなければならない。
2機構でない者は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いてはならない。
(代表者会議の設置及び組織)
機構に、機構の業務及び財務の方針を決定する機関として代表者会議を置く。
2代表者会議は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもつて組織する。
一都道府県知事、市長又は町村長のうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。次号において同じ。)がそれぞれ選定する者
二都道府県知事、市長及び町村長以外で地方税、法律又は情報システムに関して高い識見を有するもののうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ又は共同して選定する者
3委員の定数は、六人以上十二人以内において定款で定める。
4委員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5委員は、再任されることができる。
6第二項第一号に掲げる委員は、都道府県知事、市長又は町村長でなくなつたときは、その職を失うものとする。
(代表者会議の権限)
次に掲げる事項は、代表者会議の議決を経なければならない。
一定款の変更
二業務方法書の作成又は変更
三予算及び事業計画の作成又は変更
四決算
五役員の報酬及び退職金
六その他代表者会議が特に必要と認めた事項
2代表者会議は、機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、理事長に対し、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができる。
3代表者会議は、役員又は職員の行為がこの法律、他の法令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(代表者会議の議長)
代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。
3議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(役員)
機構に、役員として、理事長及び監事を置く。
2機構に、前項に規定する役員のほか、定款で定めるところにより、役員として、副理事長又は理事を置くことができる。
(役員の職務及び権限)
理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2副理事長は、定款で定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3理事は、定款で定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長。以下この項において同じ。)を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
4監事は、機構の業務を監査する。
5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者会議、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
6理事長は、代表者会議に出席し、意見を述べることができる。
(役員の任命)
理事長及び監事は、代表者会議が任命する。
2副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する。
3代表者会議又は理事長が役員を任命したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を総務大臣に届け出なければならない。
(役員の任期)
役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二代表者会議の委員
(役員の解任)
代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となつたときは、その役員を解任しなければならない。
2代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。
一刑事事件により有罪の言渡しを受けたとき。
二破産手続開始の決定を受けたとき。
三心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
四職務上の義務違反があるとき。
3理事長は、前項の規定により副理事長又は理事を解任しようとするときは、代表者会議の同意を得なければならない。
4代表者会議又は理事長が役員を解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(役員の兼職禁止)
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、代表者会議の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表者の行為についての損害賠償責任)
機構は、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長又は副理事長。次条において同じ。)がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
(代表権の制限)
機構と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。
(職員の任命)
機構の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務の範囲)
機構は、第七百六十一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一機構処理税務事務を行うこと。
二地方団体の職員に対する地方税に関する教育及び研修
三地方税に関する調査研究
四地方税に関する広報その他の啓発活動
五地方税に関する情報システムの開発及び運用
六地方税に関する情報システムに関する事務の受託
七地方団体に対する地方税に関する情報の提供その他の支援
八前各号に掲げる業務に附帯する業務
2機構は、前項に規定する業務のほか、地方自治法第二百四十三条の二の七第一項(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する場合を含む。)に規定する業務を行う。
(業務方法書)
機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、他の法令又は定款に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。
3機構は、第一項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。
(運営審議会)
機構に、運営審議会を置く。
2運営審議会は、定款で定める数の委員をもつて組織する。
3委員は、地方税、法律又は情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、代表者会議が任命する。
4委員は、代表者会議の委員又は機構の役員と兼ねることができない。
5理事長は、次に掲げる事項について、運営審議会の意見を聴かなければならない。
一第七百六十九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項
二その他定款で定める事項
6理事長は、前項第一号に掲げる事項について代表者会議の議決を求めるときは、運営審議会が当該事項について同項の規定により述べた意見を報告しなければならない。
7運営審議会は、第五項に定めるもののほか、機構の業務について、理事長の諮問に応じ、又は自ら必要と認める事項について、理事長に対し建議を行うことができる。この場合において、運営審議会が当該建議のため必要と認めるときは、理事長に対し報告を求めることができる。
8理事長は、第五項及び前項の規定により運営審議会が述べた意見を尊重しなければならない。
(機構処理税務事務管理規程)
機構は、機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理税務事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2総務大臣は、前項の規定により認可をした機構処理税務事務管理規程が機構処理税務事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(機構処理税務情報の安全確保)
機構は、機構処理税務情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。次項及び第七百八十八条第二項において同じ。)を行うに当たつては、機構処理税務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の機構処理税務情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2前項の規定は、機構から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託(第七百四十七条の六第三項の規定によるものを除き、二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(機構処理税務情報保護委員会の設置)
機構に、機構処理税務情報保護委員会を置く。
2機構処理税務情報保護委員会は、理事長の諮問に応じ、機構処理税務情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を理事長に述べることができる。
3機構処理税務情報保護委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が任命する。
4前二項に定めるもののほか、機構処理税務情報保護委員会の委員の定数その他の機構処理税務情報保護委員会に関する事項は、機構が定める。
(機構の役員又は職員等の秘密保持義務)
機構の役員若しくは職員(前条第一項に規定する機構処理税務情報保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、機構処理税務事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2機構から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託(第七百四十七条の六第三項の規定によるものを除き、二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た機構処理税務情報に関する秘密又は機構処理税務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(帳簿の備付け)
機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理税務事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
(報告書の公表)
機構は、毎年少なくとも一回、機構処理税務事務の実施の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。
(総務大臣への報告)
機構は、地方税関係手続用電子情報処理組織又は特定徴収金手続用電子情報処理組織(機構(機構が特定徴収金(第七百四十七条の六第二項に規定する特定徴収金をいう。以下この条において同じ。)の収納の事務の一部を第七百四十七条の六第三項に規定する特定金融機関等に委託した場合には、当該特定金融機関等を含む。)及び特定徴収金を納付し、又は納入する納税義務者又は特別徴収義務者(機構が機構指定納付受託者(第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。)を指定した場合には、当該機構指定納付受託者(当該機構指定納付受託者が第七百四十七条の九の規定により第七百四十七条の八第一項に規定する納付等事務の一部を第七百四十七条の九に規定する政令で定める者に委託した場合には、当該者を含む。)を含む。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)の故障その他やむを得ない理由により、第七百六十二条第一号イに掲げる通知を行う者のうち全部若しくは一部のものが当該通知を地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行うことができず、又は特定徴収金の納付若しくは納入を行う者のうち全部若しくは一部のものが当該納付若しくは納入を特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行うことができないと認めるとき(当該理由となつた事象が総務省令で定める軽微なものであるときを除く。)は、直ちに、当該事象の状況その他の総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。
(事業年度)
機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等)
機構は、毎事業年度、予算及び事業計画(次項及び第三項において「予算等」という。)を作成しなければならない。
2機構は、予算等を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。
3機構は、前項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その予算等を公表しなければならない。
(財務諸表等)
機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条及び第八百二条第七号において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
2機構は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3機構は、第一項の規定により財務諸表を提出したときは、遅滞なく、当該財務諸表を官報に公告し、かつ、当該財務諸表、前項に規定する事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備え置き、総務省令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。
4機構は、第一項の規定により財務諸表を提出したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該財務諸表の内容である情報を、当該事業年度の決算について代表者会議の議決を経た日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前項の規定(同項の規定による公告に係る部分に限る。)は、適用しない。
(費用の負担)
機構の運営に要する費用は、定款で定めるところにより、地方団体が負担する。
(総務省令への委任)
第七百九十一条から前条までに定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(報告及び立入検査)
総務大臣は、機構がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、若しくは違反するおそれがあると認めるとき、又は機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(違法行為等の是正)
総務大臣は、機構又はその役員若しくは職員若しくは代表者会議の委員の行為がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
2機構は、前項の規定による総務大臣の求めがあつたときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を総務大臣に報告しなければならない。
(監督命令)
総務大臣は、機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理税務事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
第七百九十九条
機構の解散については、別に法律で定める。
第八百条
第七百八十八条の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第八百一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第七百八十九条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二第七百九十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第八百二条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第七百六十五条第二項の規定に違反して定款の変更の認可を受けなかつたとき。
二第七百六十六条第一項の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
三第七百七十三条第三項、第七百七十六条第四項、第七百八十三条第一項又は第七百九十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四第七百八十二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
五第七百八十三条第三項又は第七百九十二条第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
六第七百九十三条第一項又は第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出したとき。
七第七百九十三条第三項の規定に違反して、財務諸表の公告をせず、又は同項に規定する書類を備え置かず、若しくは縦覧に供しなかつたとき。
八第七百九十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第八百三条
第七百六十七条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)