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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

地方税法 第793条(財務諸表等)

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  1. 機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条及び第八百二条第七号において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.機構は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
  3. 3.機構は、第一項の規定により財務諸表を提出したときは、遅滞なく、当該財務諸表を官報に公告し、かつ、当該財務諸表、前項に規定する事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備え置き、総務省令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。
  4. 4.機構は、第一項の規定により財務諸表を提出したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該財務諸表の内容である情報を、当該事業年度の決算について代表者会議の議決を経た日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前項の規定(同項の規定による公告に係る部分に限る。)は、適用しない。

この条文の基本情報

財務諸表等とは何ですか?

定義財務諸表等とは、地方税法第793条に定められた規定で、「機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条及び第八百二条第七号において「財務諸表」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第793条(財務諸表等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第793条の条文原文は「機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条及び第八百二条第七号において「財務諸表」という。」で始まります。
  3. 地方税法第793条は第五節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第793条の前の条は地方税法第792条です。
  7. 地方税法第793条の次の条は地方税法第794条です。
  8. 地方税法第793条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第793条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第793条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/793

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法793条は、地方税共同機構に財務諸表を事業年度終了後3か月以内に総務大臣へ提出させ、官報公告と事務所での縦覧を義務づける。ウェブで5年公開すれば官報公告は不要。

Q · eLTAX を運営している機構の決算書って、一般人でも確認できるの?

確認できる。事務所での縦覧に加えてウェブ公開もある

地方税法793条により、地方税共同機構は貸借対照表・損益計算書などの財務諸表を事業年度終了後3か月以内に総務大臣へ提出し、事業報告書・決算報告書・監事の意見書を添付しなければなりません。提出後は遅滞なく官報に公告し、これらの書類を各事務所に備え置いて公衆の縦覧に供します。電磁的方法で5年間継続して公開する措置をとった場合は、官報公告が不要になりますが、事務所での縦覧義務は残ります。

解説

会社の経理担当が法人住民税を電子申告するとき使う eLTAX。納付書の地方税統一 QR コードをスマホで読み取って住民税を払う仕組み。これらを動かしているのは「地方税共同機構」という一つの法人である。全国の地方公共団体が共同で運営しており、地方税法の第9章がその設立根拠になっている。本条はこの機構に決算の公開を義務づけている。事業年度が終わってから3か月以内に、貸借対照表(決算日時点の財産と借金の一覧表)と損益計算書を総務大臣に提出する。監事(機構の会計と業務を内部でチェックする役員)の意見書も付ける。そのうえで官報に公告し、各事務所に備え置いて誰でも見られるようにする。ウェブで5年間公開する方法を選べば、官報への公告は不要になる。つまり、あなたが毎日使う税のインフラにいくらかかり、その費用を誰が負担しているのかは、閲覧を申し込めば確認できる数字として公開されている。

法的な位置づけ

地方税法第793条は、地方税共同機構の財務諸表の作成・提出・公開を定める規定である。貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類と附属明細書を事業年度終了後3か月以内に総務大臣へ提出し、事業報告書・決算報告書・監事の意見書を添付したうえで、官報公告および各事務所での縦覧を行う。電磁的方法による5年間の継続公開を選択した場合、官報公告は省略される。

よくある質問 AI による整理

Q1地方税共同機構とは?

eLTAX(地方税ポータルシステム)などの共同システムを運営するために、全国の地方公共団体が共同で設立した法人です。設立根拠は地方税法にあります。

Q2地方税共同機構の財務諸表に含まれる書類は?

貸借対照表、損益計算書、その他総務省令で定める書類、およびこれらの附属明細書です(地方税法793条1項)。

Q3地方税共同機構の財務諸表の提出期限はいつまで?

各事業年度の終了後3か月以内に総務大臣へ提出しなければなりません(地方税法793条1項)。

Q4財務諸表に添付する書類は何?

当該事業年度の事業報告書、予算の区分に従って作成した決算報告書、そして財務諸表と決算報告書に関する監事の意見書です(同条2項)。

Q5機構の財務諸表の縦覧期間は?

総務省令で定める期間、各事務所に備え置いて公衆の縦覧に供されます。具体的な期間は総務省令を確認する必要があります(同条3項)。

Q6地方税共同機構が財務諸表を公開しないとどうなる?

公告や縦覧などを怠った役員等は過料の対象となりえます(地方税法802条)。公開は任意ではなく法的義務です。

Q7eLTAX の運営費は誰が負担している?

機構は地方公共団体が共同で運営する法人で、自治体の負担金などが財源となります。費用の内訳は本条に基づき公開される損益計算書で確認できます。

Q8地方税共同機構の決算は総務大臣が承認する?

本条が定めるのは総務大臣への財務諸表の「提出」と公衆への公開です。決算自体は機構の代表者会議の議決を経る仕組みになっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1eLTAX を運営している機構の決算って、一般人でも見られるんですか?

見られる。地方税法793条3項により、財務諸表、事業報告書、決算報告書、監事の意見書は各事務所に備え置かれ、総務省令で定める期間、公衆の縦覧に供される。4項に基づく電子公開を選んでいれば、ウェブでも確認できる。実務のポイント:財務諸表本体より先に監事の意見書を読むと、内部でどこが問題視されたかが短時間でつかめる

Q2官報に載っていないのは違法じゃないんですか?

違法とは限らない。793条4項により、機構が財務諸表の内容をウェブなどの電磁的方法で5年間継続して公開する措置をとれば、3項の官報公告に関する部分は適用されない。ただし事務所での縦覧義務はなくならない。実務のポイント:公開期間は、代表者会議が決算を議決した日の後5年を経過する日までである。古い年度を比べたい場合は、早めに保存しておくとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • eLTAX は総務省が直接運営する国のシステムだと思われがちだが、運営しているのは地方公共団体が共同で設立した地方税共同機構である。国の一部局ではないからこそ、本条によって総務大臣への財務諸表の提出と公衆への公開が別に義務づけられている
  • 決算の公開と聞くと「どうせ形式だけ」と軽く見られやすいが、監事の意見書の添付まで求められている点は重い。さらに、公告や公開を怠った役員などは過料の対象になりうる(地方税法802条)。公開は好意ではなく法的義務であり、閲覧を求める側には正当な足場がある

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
行政法人法

台湾の行政法人も年度決算や財務報告の提出・公開が求められる。ただし台湾の税務電子化は財政部の機関が担っており、自治体共同法人という形態とは異なる

韓国
공공기관의 운영에 관한 법률

韓国では公共機関に経営公示を義務づける仕組みがあり、財務情報の公開という点で趣旨が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自治体の議員秘書として、来年度予算に計上された「地方税共同機構負担金」の妥当性を調べることになった。議会での質問まであと10日。機構がウェブで公開している財務諸表と監事の意見書を取り寄せれば、負担金がどの事業に使われ、剰余が出ていないかを数字で突ける
  • eLTAX が繁忙期に止まり、取引先の申告が締切ぎりぎりになった。システム投資は足りているのか? 事業報告書と損益計算書を読めば、障害対策にどれだけ資金が回っているかが見えてくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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