地方税法 第802条
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- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第七百六十五条第二項の規定に違反して定款の変更の認可を受けなかつたとき。
- 二第七百六十六条第一項の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
- 三第七百七十三条第三項、第七百七十六条第四項、第七百八十三条第一項又は第七百九十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 四第七百八十二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
- 五第七百八十三条第三項又は第七百九十二条第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
- 六第七百九十三条第一項又は第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出したとき。
- 七第七百九十三条第三項の規定に違反して、財務諸表の公告をせず、又は同項に規定する書類を備え置かず、若しくは縦覧に供しなかつたとき。
- 八第七百九十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第802条は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第802条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 地方税法第802条は第八節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第802条の前の条は地方税法第801条です。
- 地方税法第802条の次の条は地方税法第803条です。
- 地方税法第802条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第802条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第802条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/802
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法802条は、地方税共同機構の役員が登記懈怠や虚偽報告など8類型の違反をしたとき、役員個人を20万円以下の過料に処すると定める。過料は刑罰ではない。
Q · eLTAXを運営する地方税共同機構の役員がルールを破ったら、どんな制裁があるの?
役員個人に20万円以下の過料。刑罰ではなく前科もつかない
地方税法802条により、地方税共同機構の役員が定款変更の無認可、登記の懈怠、届出・公表・報告の懈怠や虚偽、782条の業務範囲外の業務、財務書類の不提出・虚偽記載、財務諸表の不公告などをしたとき、違反行為をした役員個人が20万円以下の過料に処されます。過料は行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法に基づいて裁判所が決定で科します。刑罰ではないため前科はつきません。
解説
法人住民税の電子申告、給与支払報告書の提出、納付書のQRコード払い。これらの裏側でデータを中継しているのが地方税共同機構(eLTAXの運営主体)である。全国の自治体が共同で設立した法人で、国の機関でも民間企業でもない。本条は、この機構の役員が組織運営のルールを破った場合に科される制裁を定めている。対象になるのは、定款変更の認可を受けない、登記を怠る、届出や公表を怠るか偽る、法律で決められた業務以外に手を出す、財務書類を出さないか偽る、財務諸表を公告しない、監督上の報告をしないか偽る、の8つである。上限は20万円の「過料」で、罰金とは違う。過料は刑罰ではなく、行政上の秩序を守るためのお金の制裁であり(秩序罰と呼ぶ)、前科はつかない。しかも制裁を受けるのは機構という法人ではなく、違反をした役員個人である。全国の納税データを預かる組織の透明性は、最終的に役員個人の財布で担保されている。この構造を知っていると、eLTAXのトラブルや情報公開を見る目が変わる。
法的な位置づけ
地方税法第802条は、地方税共同機構の運営に関する手続的義務の違反について、違反行為をした役員個人に20万円以下の過料を科す秩序罰規定である。対象は定款変更の無認可、登記の懈怠、届出・公表・報告の懈怠又は虚偽、業務範囲外の業務、財務書類の不提出・虚偽記載、財務諸表の不公告等の8類型である。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税法802条とは何ですか?
地方税共同機構の役員が定款・登記・届出・公表・財務開示・報告などの義務に違反したとき、役員個人を20万円以下の過料に処す規定です。
Q2地方税共同機構の役員とは誰のことですか?
機構の理事長、理事、監事などの役員を指します。本条の過料は役員に限って科され、一般の職員は名宛人に含まれていません。
Q3過料の裁判は誰が始めるのですか?
過料事件は裁判所が職権で手続を開始します。私人に申立権はなく、監督官庁などからの通知や情報提供がきっかけになるのが一般的です。
Q4地方税共同機構が業務範囲外の事業をしたら違法ですか?
違法です。機構の業務は地方税法782条で限定されており、それ以外の業務を行えば本条第4号により、違反行為をした役員が過料の対象になります。
Q5過料を払わないとどうなりますか?
過料の裁判は検察官の命令で執行され、その命令は執行力のある債務名義と同一の効力を持ちます(非訟事件手続法121条)。強制執行の対象になり得ます。
Q6地方税共同機構の財務諸表はどこで見られますか?
地方税法793条3項により機構は財務諸表を公告し、書類を事務所に備え置いて縦覧に供する義務があります。まず機構自身の公表資料を確認します。
Q7担当者が勝手にやった違反でも役員が過料になりますか?
名宛人は「違反行為をした役員」です。届出や報告は機構として行う義務のため、担当者任せにしていても、その義務を負う役員の責任が問われ得ます。
Q8地方税法802条の過料に時効はありますか?
過料の裁判を開始できる期間についての明文規定はなく、解釈が分かれています。違反状態を長く放置せず、早期に是正することが実務上の基本です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って罰金とどう違うんですか?前科になります?
前科にはならない。罰金は刑法上の刑罰で刑事裁判を経るが、本条の過料は行政上の秩序罰で、非訟事件手続法119条以下に従い地方裁判所が決定で科す。実務のポイント:刑罰ではないため手続は簡素で、書面審理だけで決まることも多い。通知を放置すると、反論の機会を自分から捨てることになる
Q2地方税共同機構って結局どこの組織?国がやってるんじゃないの?
全国の地方団体が共同で設立した地方共同法人で、国の機関ではない。地方税法第9章(本条を含む)が設立と運営のルールを定め、業務範囲は782条で限定されている。実務のポイント:国の機関ではないため、情報公開の経路も国とは違う。機構に関する情報を集めるときは、総務省より先に機構自身の公表資料を当たるほうが早い
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料」を「科料」や「罰金」と同じものだと思うのは誤りである。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、刑事裁判ではなく非訟事件手続法に基づいて地方裁判所が決定する。前科はつかないが、記録には残り、役員としての信用は失う
- 「機構が違反したなら機構が払う」という発想は前提からずれている。本条の名宛人は「違反行為をした機構の役員」であり、法人に科される制裁ではない。組織の不祥事が個人の責任として切り出される設計である
- 上限20万円なら大したことはないと感じるかもしれない。しかし虚偽の届出、虚偽の公表、虚偽の報告が過料事由として並んでいるのは、金額よりも「虚偽の記録が公的に確定すること」に制裁の重心があるからだ。それが再任や監督官庁との関係にどう響くかを軽く見てはいけない
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では行政上の義務違反に対する罰鍰は行政機関が処分として科すのが原則で、裁判所が非訟手続で科す日本の過料とは手続構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- eLTAXに大規模障害が起き、機構の財務諸表や業務報告を確認しようとしたが、公告がどこにも見当たらない。財務諸表を公告しないことは本条第7号の過料事由にあたる。記者や自治体議員が最初に確認すべきはここである
- 機構の役員に就任したあなたのもとに、新規事業として民間向けのデータ分析サービスを始めたいという提案が来た。法律で決められた業務の範囲(782条)を超えれば、役員個人が過料の対象になる。乗り気な部下を前に、決裁の判子を押す手が止まる
- 総務大臣から求められた報告の締切まで、あと3日。不都合な数字を少し丸めて出したらどうなる? 虚偽の報告は第8号の過料事由であり、「担当者がやった」では役員は逃げられない
- 定款を変えたのに認可を取っていなかった。それだけで20万円以下の過料である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自治体の議員・職員・報道関係者として問題を感じたら、まず機構が公表している定款、財務諸表、業務に関する公表資料を収集し、日付を記録する2. 公告漏れ、届出漏れ、業務範囲外の活動が疑われる場合は、所管の総務省に情報提供する3. 過料の裁判は裁判所が職権で開始するため、私人に申立権はない。通知(情報提供)の形で動くことになる4. 納税者個人として損害が出た場合は、本条ではなく国家賠償法や民法上の請求の可否を別に検討する
訴えられた側:1. 過料の通知を受けたら、どの号の違反とされているのかを特定し、行為者が自分なのか、担当者の独断なのかの事実関係を整理する2. 過料の裁判では陳述の機会がある(非訟事件手続法120条)。決裁記録やメールで自分の関与の程度を示す3. 裁判に不服があれば即時抗告で争える4. 同時に、未登記・未公表の状態をすぐに是正し、再発防止策を文書化する。情状として評価される
時効(請求できる期限):過料の裁判を開始できる期限について、明文の時効規定はない。実務上、解釈が分かれている。過料の裁判に対する即時抗告は、告知を受けた日から1週間以内(非訟事件手続法120条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は行政上の義務違反に対する秩序罰であり、刑法総則の適用はなく、故意・過失の要否や時効についても刑罰とは別に解される。制裁の重心は手続的義務の履行確保にある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成29年(2017年) 新設:地方税共同機構に関する規定の整備に伴い、機構の役員に対する過料規定として新設(機構は2019年4月に設立)
- 地方税法 第765条定款変更の認可義務、第1号の前提
- 地方税法 第766条登記義務、第2号の前提
- 地方税法 第782条機構の業務範囲、第4号の基準
- 地方税法 第793条財務書類の提出・公告義務
- 地方税法 第797条監督上の報告義務、第8号の前提
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所
- 非訟事件手続法 第120条過料の裁判の手続と即時抗告
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