地方税法 第782条(業務の範囲)
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- 機構は、第七百六十一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一機構処理税務事務を行うこと。
- 二地方団体の職員に対する地方税に関する教育及び研修
- 三地方税に関する調査研究
- 四地方税に関する広報その他の啓発活動
- 五地方税に関する情報システムの開発及び運用
- 六地方税に関する情報システムに関する事務の受託
- 七地方団体に対する地方税に関する情報の提供その他の支援
- 八前各号に掲げる業務に附帯する業務
- 2.機構は、前項に規定する業務のほか、地方自治法第二百四十三条の二の七第一項(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する場合を含む。)に規定する業務を行う。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、地方税法第782条に定められた規定で、「機構は、第七百六十一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第782条(業務の範囲)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第782条の条文原文は「機構は、第七百六十一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 地方税法第782条は第四節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第782条の前の条は地方税法第781条です。
- 地方税法第782条の次の条は地方税法第783条です。
- 地方税法第782条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第782条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第782条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/782
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法第782条は、地方税共同機構の業務として、eLTAX などの機構処理税務事務、職員研修、調査研究、情報システムの開発・運用などを定める。課税処分は行わない。
Q · eLTAX を運営している地方税共同機構は、税金の額を決めたり変えたりできるの?
できない。機構は事務処理とシステム運用を担い、課税は自治体が行う
地方税法782条が定める機構の業務は、機構処理税務事務(eLTAX による電子申告の受付や共通納税の処理など)、職員研修、調査研究、広報、情報システムの開発・運用、地方団体への情報提供などに限られています。税額の決定や課税処分は、従来どおり各都道府県・市区町村が行います。税額に不服がある場合は、課税した自治体に対して審査請求などで争う必要があります。
解説
スマホで住民税の納付書の QR コードを読み取ると、そのまま支払いが終わる。会社の経理担当者は、全国の支店がある自治体へ法人住民税をまとめて納める。これらを動かしているのは国でも自治体でもない。地方税共同機構という地方共同法人(自治体が共同で設けた特別な法人)である。本条はその機構が担う仕事の範囲を定める。中心は「機構処理税務事務」で、eLTAX(地方税のオンライン手続システム)による電子申告の受付や共通納税の処理がこれにあたる。ほかに、自治体職員の研修、税に関する調査研究と広報、情報システムの開発・運用、自治体への情報提供が並ぶ。2項では、地方自治法に基づく公金の収納事務を担う道も開いている。押さえておくべき点は一つだ。機構は課税を決める立場にない。税額を決め、処分を下すのは今も各自治体である。手続でつまずいたとき、問い合わせ先を機構にするか市役所にするか。本条を読んでいれば、この振り分けを最初から間違えない。
法的な位置づけ
地方税法第782条は、地方共同法人である地方税共同機構の業務範囲を定める規定である。機構処理税務事務、地方団体職員に対する教育研修、地方税に関する調査研究・広報、情報システムの開発・運用とその事務の受託、地方団体への情報提供その他の支援、これらの附帯業務、および地方自治法上の公金収納に関する業務を列挙する。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税共同機構とは何ですか?
全国の地方団体が共同で設けた地方共同法人です。eLTAX の運営や共通納税の処理などを担い、地方税法782条がその業務範囲を定めています。
Q2eLTAX の運営主体はどこですか?
地方税共同機構です。国(国税庁)でも個別の市役所でもなく、地方税法に基づき設立された機構が法定業務として運用しています。
Q3eLTAX のエラーはどこに問い合わせればいい?
システムの操作や不具合は eLTAX のヘルプデスク、税額や課税内容への疑問は課税した都道府県・市区町村へ問い合わせるのが原則です。
Q4地方税共同機構は税務署と同じですか?
違います。税務署は国税庁の機関で国税の課税・徴収を行います。機構は地方税の手続インフラを担う法人で、課税処分は行いません。
Q5共通納税はどの税金に使えますか?
法人住民税・事業税、特別徴収の個人住民税など制度で定められた税目に限られます。対象税目は改正で変わるため、最新の eLTAX 案内で確認が必要です。
Q6地方税共同機構はいつできた?
地方税法の規定に基づき、2019年(平成31年)4月に設立されました。それ以前の eLTAX 運営組織の業務を引き継いでいます。
Q7機構に住民税の減額を求めることはできる?
できません。税額を決めるのは各自治体です。減額や訂正は課税した市区町村に申し出て、不服があれば審査請求などで争います。
Q8地方税統一 QR コードは誰が運用している?
納付書の QR コードを使った電子納付の仕組みは、機構が担う機構処理税務事務の一部として運用されています。発行・課税自体は各自治体です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1eLTAX で住民税の計算がおかしいって、機構に言えば直してくれますか?
直してもらえない。機構の仕事は本条が定める事務処理やシステム運用であり、税額を決めるのは各自治体である。誤りの訂正は課税した市区町村に申し出る。実務のポイント:問い合わせの最初の一言で「システムの不具合」なのか「課税内容への疑問」なのかを伝えると、たらい回しにされる回数が目に見えて減る
Q2共通納税って、全部の税金に使えるんですか?
使えない。共通納税は機構が担う「機構処理税務事務」の一つで、対象は法人住民税・事業税や特別徴収の住民税など、制度で定められた税目に限られる。地方税統一 QR コードの付いた納付書は、スマホ決済にも対応している(対象税目は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:自治体によって対応状況が違う税目もあるため、納付前に eLTAX の対象一覧を確認しておくと二度手間を防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 機構を「地方税を取り立てる新しい役所」だと思うのは誤りである。機構は課税処分を行わない。税額への不服は、従来どおり課税した自治体に対して審査請求などで争う。機構を相手にしても税額は一円も変わらない
- 「eLTAX はただの民間のソフト」と軽く見る人がいる。実際には、2019年(平成31年)4月に地方税法の規定に基づき設立された機構が、法定業務として運用している。システムの停止や仕様の変更は、全国の申告期限の運用にも影響しうる公的インフラである
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は国の財政部傘下の機関が国税・地方税の情報システムを一元運用する。日本のように地方団体が共同で法人を設ける形ではない
韓国は地方税情報通信網(ウィタックス)を法律上設置し全国共通で運用する。電子申告インフラを共通化しつつ課税は自治体という構図は日本に近い
ドイツは連邦と州が税務ソフトウェアを共同開発する。営業税(Gewerbesteuer)は市町村が課すが、手続インフラは州主導で統一が進む
米国は州の課税権を残したまま、参加州が共通の登録・申告システムを使う。課税自主権と手続共通化の両立という点で本条と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 東京都・大阪府・福岡県に事業所を持つ会社の経理担当者が、決算後に法人住民税と事業税を納める。共通納税を使えば一回の操作で済み、納付先ごとに金融機関の窓口へ並ぶ必要はない。この仕組みを動かしているのが機構の業務である
- eLTAX で送った給与支払報告書がエラーで差し戻されたが、市役所に電話すると「システムのことは分かりません」と言われた。どこに問い合わせればいいのか? 操作やシステムの不具合は機構のヘルプデスク、税額や課税内容は市町村、というのが窓口の分け方である
- 地方税法 第761条機構の目的、本条業務の指針
- 地方税法 第1条地方団体等の用語定義
- 地方自治法 第243条の2の7公金収納事務の受託根拠(現行効力を要確認)
- 市町村の合併の特例に関する法律 第47条合併特例区への準用(現行効力を要確認)
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