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地方税法 第八節 特別土地保有税

第585条〜第629条・全 46 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方税法第八節 特別土地保有税は、第585条〜第629条の全 46 条で構成されています。
  2. 地方税法第八節 特別土地保有税が属する地方税法の法令番号は昭和二十五年法律第二百二十六号です。
  3. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  4. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一款 通則

(特別土地保有税の納税義務者等)

第585条

特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者(以下この節において「土地の所有者等」という。)に課する。

2前項の「土地」とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。

3この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、第一項の土地(以下この節において「土地」という。)の所有者が所有する土地で第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において当該土地の取得をした日以後十年を経過したものについては、適用しない。

4特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について政令で定める特別の事情があるときは、特別土地保有税の賦課徴収については、当該土地は、その者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。

5第七十三条の二第十一項及び第十二項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同条第十一項中「日以後に」とあるのは「日以後においては、」と、「取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて」とあるのは「取得又は所有をもつて」と、「取得とみなし」とあるのは「取得又は所有とみなし」と、「取得者を取得者とみなして」とあるのは「取得者又は所有者を当該仮換地等である土地に係る第五百八十五条第一項の土地の所有者等とみなして」と、同条第十二項中「取得者」とあるのは「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」と読み替えるものとする。

6第三百四十三条第八項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもつて土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第一項の所有者」とあるのは「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」と、「同条第一項」とあるのは「同法第二十三条第一項」と読み替えるものとする。

(特別土地保有税の非課税)

第586条

市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、非課税地方独立行政法人(地方独立行政法人(公立大学法人を除く。)であつてその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務を当該地方独立行政法人の成立の日以後行うものとして総務省令で定めるもののうちその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものをいう。)及び公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人でその成立の日の前日において現に設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものに限る。)に対しては、特別土地保有税を課することができない。

2市町村は、次に掲げる土地又はその取得に対しては、特別土地保有税を課することができない。

一次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)

一首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十五条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域

二低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第二条第一項の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区

三近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第十二条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域

四中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第十四条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域

31_2 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第二項第一号に規定する産業導入地区のうち政令で定める地区において、同条第一項に規定する実施計画に定められた同条第二項第二号に規定する導入すべき産業の業種に属する事業のうち政令で定めるものの用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物その他政令で定める建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)

41_3 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第四条の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十四条第五項の規定による同意(同法第二十五条第一項の規定による同意を含む。)を受けた同法第二十四条第一項に規定する高度技術産業集積活性化計画において定められた同条第二項第一号に規定する高度技術産業集積地域の区域において、政令で定める事業を営む者であつて、当該事業の用に供する設備で政令で定めるものを新設し、かつ、当該設備に係る建物(政令で定めるものに限る。)を建設したもので政令で定めるものが当該建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)

51_4 総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第四条第二項第三号に規定する重点整備地区において、同法第七条第一項に規定する同意基本構想に従つて同法第二条第二項に規定する特定民間施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地

61_5 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区において、製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び宿泊施設、集会施設若しくはスポーツ施設の用に供する家屋若しくは構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地

71_6 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第七条に規定する同意地域輸入促進計画(以下この号において「同意地域輸入促進計画」という。)において定められた同法第四条第二項第二号に規定する特定集積地区において、同意地域輸入促進計画に従つて同法第二条第二項に規定する輸入貨物流通促進事業(以下この号において「輸入貨物流通促進事業」という。)のうち政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び同意地域輸入促進計画に従つて輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地

81_7 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業又は当該選定事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地

91_8 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島において、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地

二次に掲げる施設で公共の危害防止のために設置されるものの用に供する土地

一鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条第一号の粉じん、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理に係る施設

二水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設若しくは同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場若しくは事業場の汚水若しくは廃液の処理施設又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条第一項若しくは第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設で、総務省令で定めるもの

三水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場(以下この号において「特定事業場」という。)の設置者(同法第十四条の三第三項に規定する特定事業場の設置者をいう。)又は特定事業場の設置者であつた者(同法第十四条の三第二項に規定する特定事業場の設置者であつた者をいう。)が設置する同法第二条第二項第一号に規定する有害物質を含む地下水の水質を浄化するための施設で総務省令で定めるもの

四大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び同条第九項に規定する一般粉じん発生施設から発生する粉じんの処理施設で、総務省令で定めるもの

五大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの

六廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で、総務省令で定めるもの

七悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第二条第一項に規定する特定悪臭物質の排出防止設備で総務省令で定めるもの

八騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設(鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に設置される同種の施設を含む。)において発生する騒音を防止するための施設で総務省令で定めるもの

九湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定地域内に設置される同法第十五条第一項に規定する指定施設で政令で定めるものから生ずる汚水の処理施設で総務省令で定めるもの

十特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第二条第五項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第六項に規定する水道水源特定事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの

十一ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設から発生し、又は排出されるダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の処理施設で総務省令で定めるもの

十二土壌の特定有害物質(土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。)による汚染を除去するための施設(同法第六条第四項に規定する要措置区域及び同法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域以外の区域内に設置されるものにあつては、同法第三条第一項に規定する有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であつた土地の所有者、管理者又は占有者が設置するものに限る。)で総務省令で定めるもの

三削除

四廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の五第一項に規定する廃棄物処理センターが同法第十五条の六第一号から第五号までに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの

104_2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条の二第一項の規定による登録を受けた者が当該登録に係る事業の用に供する土地で政令で定めるもの

114_3:4_4 削除

124_5 生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設、老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設並びに社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する土地

五医療法第一条の五第一項に規定する病院の用に供する土地

135_2 医療法人、社会福祉法人その他政令で定める者が経営する介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設の用に供する土地

六農業、林業又は漁業を営む者で政令で定めるものが、経営規模の拡大、農地若しくは林地の集団化又は農林漁業の経営の近代化を図るために取得してそれぞれ当該事業の用に供する農地、林地、採草放牧地その他の政令で定める土地

七農業協同組合、水産業協同組合、森林組合及び生産森林組合その他政令で定める法人が農林水産業経営の近代化又は合理化のために設置する農林水産業者の共同利用に供する施設その他の農林水産業経営の近代化又は合理化のための施設で政令で定めるものの用に供する土地

八国、地方公共団体、森林組合及び生産森林組合が、分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する分収造林契約若しくはこれに類する契約で政令で定めるもの又は同条第二項に規定する分収育林契約に基づいて行う造林又は育林の用に供する土地で政令で定めるもの

九卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場の用に供する土地及び同項に規定する卸売市場以外の生鮮食料品等の円滑な流通を確保するために整備を必要とする施設で政令で定めるものの用に供する土地

1410:15 削除

十六流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置された同法第五条第一項第一号から第五号まで若しくは第九号に規定する施設で政令で定めるもの又は当該地区外に設置された道路貨物運送業若しくは倉庫業の用に供するこれらの規定に規定する施設で政令で定めるものの用に供する土地

十七日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第二十三条第二号又は第三号に規定する業務の用に供する土地

十八一の住宅(専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。)に係る第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(次号及び第二十号に掲げるものを除くものとし、その面積が政令で定める面積に満たないものに限る。)

十九貸家の用(貸家の所有者の使用人又は従業者の居住の用を含む。)に供する住宅で政令で定めるもの(以下この号において「貸家住宅」という。)又は中高層耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物又は同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。)である住宅(貸家住宅であるものを除くものとし、当該住宅の所有者が当該住宅の敷地を所有していないものに限る。)で政令で定めるものの用に供する土地で政令で定めるもの

二十都市計画法第八条第一項第四号に規定する特定街区の区域内における当該特定街区に関する都市計画において定める同条第三項第二号リに規定する事項に適合している建築物の敷地の用に供する土地

1520_2 建築基準法第五十九条の二第一項の規定による許可を受けた同項に規定する建築物の敷地の用に供する土地

1620_3 都市再開発法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域の区域内における当該市街地再開発促進区域に関する都市計画に適合している建築物及び同法第二条第六号に規定する施設建築物の敷地の用に供する土地

二十一新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業の施行者が当該事業の用に供する土地で政令で定めるもの及び当該土地を直接当該施行者から譲り受けた者が同条第七項に規定する公益的施設で政令で定めるもの又は同条第八項に規定する特定業務施設で政令で定めるものの用に供する土地

1721_2 独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理法による土地区画整理事業で政令で定めるものの施行に係る土地を独立行政法人都市再生機構から直接譲り受けた者が公益的施設その他の施設で政令で定めるものの用に供する土地

1821_3 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第十一条に規定する一体型土地区画整理事業の施行者が当該事業で政令で定めるものの用に供する土地を当該事業の施行者から直接譲り受けた者が公益的施設で政令で定めるものの用に供する土地

二十二削除

二十三公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項又は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により成田国際空港株式会社が買い入れて保有する土地

二十四削除

二十五地方交付税法第十四条の二各号に掲げる土地で政令で定めるもの

1925_2 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条の規定による特別緑地保全地区内の土地で政令で定めるもの

二十六土地収用法第三条第一号に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道、同条第七号、第八号から第十号まで、第十二号、第十五号の二若しくは第十八号に掲げる施設で政令で定めるもの又は同条第十七号に掲げる施設若しくは同条第十七号の二に掲げる施設で政令で定めるもの(これらの施設に関する保安を確保するために必要な施設で政令で定めるものを含む。)の用に供する土地

二十七工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第六条第一項に規定する特定工場に係る同項、同法第七条第一項又は同法第八条第一項の届出をした者が同法第四条第一項の規定により公表された準則又は同法第四条の二第一項の規定により定められた同項に規定する市町村準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対する割合に関する事項に係るものに適合するため配置する環境施設の用に供する土地で政令で定めるもの

二十八第三百四十八条第二項、第五項及び第七項の規定の適用がある土地(第四号の五及び第五号に掲げるものを除く。)

二十九土地でその取得が第七十三条の四第一項又は第七十三条の五の規定の適用がある取得に該当するもの(第四号の五、第五号、第二十一号、第二十三号、第二十六号及び前号に掲げるものを除く。)

三十前各号に掲げるものを除くほか、当該市町村の議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想に即する用途であるとして当該市町村の条例で定める用途に供する土地

20共有物である第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地については、当該住宅用地の共有者のそれぞれが当該共有地に係る持分の割合に応ずる土地を取得した、又は所有するものとみなして、前項第十八号の規定を適用する。

21第二項の場合において、同項各号に掲げる土地であるかどうかの判定は、第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日、同項第二号又は第三号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日又は七月一日(これらの日前に当該土地が他の者に譲渡されている場合には、当該譲渡の日)の現況によるものとする。

第五百八十七条

第587条

市町村は、土地の所有者が所有する土地で、その取得が第七十三条の六の規定の適用がある取得、第七十三条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

2市町村は、土地の取得で第七十三条の六の規定の適用がある取得、第七十三条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。

第五百八十七条の二

第587条の2

土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。以下この項において「土地区画整理事業」という。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地で、土地区画整理法第百条の二(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)又は土地改良法第五十三条の七(同法第八十九条の二第八項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該土地区画整理事業の施行者又は当該土地改良事業を行う者が管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。ただし、当該保留地予定地等である土地が土地区画整理事業の施行に係るものであつて、第五百八十五条第五項において準用する第七十三条の二第十二項の規定により当該土地区画整理事業の施行者以外の者又は土地区画整理組合の参加組合員が当該保留地予定地等である土地について土地の所有者等とみなされた場合は、この限りでない。

2第五百八十六条第四項の規定は、前項の場合について準用する。

(徴税吏員の特別土地保有税に関する調査に係る質問検査権)

第588条

市町村の徴税吏員は、特別土地保有税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

一納税義務者又は納税義務があると認められる者

二前号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は前号に掲げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者

三前二号に掲げる者以外の者で当該特別土地保有税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)は前項第二号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第一号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第二号に規定する物品を給付する義務があると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。

3第一項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

5特別土地保有税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第六百十三条第六項の定めるところによる。

6第一項又は第四項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(特別土地保有税に係る検査拒否等に関する罪)

第589条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

二前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

三前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(特別土地保有税の納税管理人)

第590条

特別土地保有税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(特別土地保有税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

第591条

前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第592条

市町村は、第五百九十条第二項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

第二款 課税標準及び税率

(特別土地保有税の課税標準)

第593条

特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。

2無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を前項の土地の取得価額とみなす。

(特別土地保有税の税率)

第594条

特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては百分の一・四、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては百分の三とする。

(特別土地保有税の免税点)

第595条

市町村は、同一の者について、当該市町村の区域(第一号の市にあつては、当該市の区又は総合区の区域)内において、第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税にあつてはその者が一月一日に所有する土地(第五百八十六条第一項若しくは第二項、第五百八十七条第一項又は第五百八十七条の二第一項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、第五百九十九条第一項第二号の特別土地保有税にあつてはその者が一月一日前一年以内に取得した土地(当該土地の取得について第五百八十六条第一項若しくは第二項又は第五百八十七条第二項の規定の適用がある土地を除く。以下この条において同じ。)の合計面積が、第五百九十九条第一項第三号の特別土地保有税にあつてはその者が七月一日前一年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積(以下この節において「基準面積」という。)に満たない場合には、特別土地保有税を課することができない。

一地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区又は総合区の区域二千平方メートル

二都市計画法第五条に規定する都市計画区域を有する市町村の区域(前号の区域を除く。)五千平方メートル

三その他の市町村の区域一万平方メートル

(特別土地保有税の税額)

第596条

特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税同条第二項第一号の課税標準額に第五百九十四条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して第三百四十二条及び第三百四十三条の規定により市町村が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た額の合計額を控除した額

二第五百九十九条第一項第二号又は第三号の特別土地保有税それぞれ、同条第二項第二号又は第三号の課税標準額に第五百九十四条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第二号又は第三号の土地の取得に対して第七十三条の二の規定により道府県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(第五百九十九条第一項第二号若しくは第三号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第五百八十五条第六項の規定の適用がある場合には、当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額)に百分の四を乗じて得た額の合計額を控除した額

(政令への委任)

第597条

前四条に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更又は都市計画法第五条の規定による都市計画区域の指定若しくは変更があつた場合の第五百九十五条の基準面積の特例、前条の規定による特別土地保有税の税額の算定の細目その他前四条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三款 申告納付並びに更正及び決定等

(特別土地保有税の徴収の方法)

第598条

特別土地保有税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

(特別土地保有税の申告納付)

第599条

特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。

一一月一日において基準面積以上の土地を所有する者に係る土地に対して課する特別土地保有税その年の五月三十一日

二一月一日前一年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税その年の二月末日

三七月一日前一年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税その年の八月三十一日

2前項の課税標準額は、次の各号に定めるところによる。

一前項第一号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が一月一日において所有する土地(第五百八十六条第一項若しくは第二項、第五百八十七条第一項又は第五百八十七条の二第一項本文の規定の適用がある土地を除く。)の取得価額の合計額

二前項第二号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地(当該土地の取得について第五百八十六条第一項若しくは第二項又は第五百八十七条第二項の規定の適用があるもの及び土地の取得に対して課する特別土地保有税を既に申告納付した、又は申告納付すべきであつたものを除く。次号において同じ。)の取得価額の合計額

三前項第三号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地の取得価額の合計額

(特別土地保有税の期限後申告及び修正申告納付)

第600条

前条第一項の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第六百六条第四項の規定による決定の通知があるまでは、前条第一項の規定によつて申告納付することができる。

2前条第一項若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第六百六条の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める事項を記載した修正申告書を市町村長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該市町村に納付しなければならない。

(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)

第600条の2

市町村は、特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて第五百九十九条第一項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(特別土地保有税の納税義務の免除等)

第601条

市町村は、土地の所有者等が、その所有する土地を第五百八十六条第二項の規定の適用がある土地(同項第二十三号、第二十五号及び第二十五号の二に掲げる土地、同項第二十八号に掲げる土地のうち第三百四十八条第二項第一号又は第七号から第八号までに掲げる土地に該当するもの並びに第五百八十六条第二項第三十号に掲げる土地のうち当該市町村の条例で定めるものを除く。以下この条において「非課税土地」という。)として使用し、又は使用させようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から二年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は農用地の造成その他の用地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき市町村長が定める相当の期間。以下この条において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させ、かつ、これらの使用が開始されたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限る。第三項及び第七項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。

2市町村長は、災害その他やむを得ない理由により納税義務の免除に係る期間(この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合には、土地の所有者等からの申請に基づき市町村長が定める相当の期間を限つて、納税義務の免除に係る期間を延長することができる。

3市町村長は、第一項の認定をした場合には、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。

4市町村長は、第二項の規定により納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)を延長した場合には、当該延長された期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予の期間を延長するものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

5市町村長は、前二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収の猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。

6第十五条の二の二、第十五条の二の三第一項及び第十五条の三第三項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は第三項及び第四項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第三項後段(第四項後段において準用する場合を含む。)の規定による担保について、それぞれ準用する。

7市町村は、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該特別土地保有税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該特別土地保有税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。

8市町村長は、前項の規定により特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

9前二項の規定によつて特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第七項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

10第一項の認定及び確認の手続その他同項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六百二条

第602条

市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日(以下この項において「事実認定日」という。)から二年を経過する日までの期間(大規模な宅地の造成でその造成に要する期間が通常二年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、納税義務者の申請に基づき市町村長が定める相当の期間とし、第二号又は第三号に定める土地の譲渡(第二号に定める土地の譲渡にあつては、土地収用法第八十二条の規定により土地をもつて損失を補償するために行われる場合の土地の譲渡を除く。)で、当該土地の譲渡に係る事実認定日がこれらの号に定める日後の日であるもの(第三項において「特定譲渡」という。)にあつては、当該事実認定日からこれらの号に定める日以後二年を経過する日までの期間とする。以下この項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地の譲渡をし、かつ、当該土地の譲渡があつたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限る。)に係る納税義務を免除するものとする。

一土地の所有者等次に掲げる土地の譲渡

一土地の譲渡で国又は地方公共団体に対するもの(ロに掲げるものを除く。)

二土地の贈与による譲渡であつて、法人税法第三十七条第三項第一号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもので政令で定めるもの

三土地の譲渡で独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対するものであつて、当該譲渡に係る土地が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する土地の譲渡である場合には、政令で定める土地の譲渡を除く。)

四宅地供給に資する土地の譲渡で政令で定めるもの

五土地の譲渡で民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項の民間都市開発推進機構に対するものであつて、当該譲渡に係る土地が同法附則第十四条第二項第一号に規定する業務を行うために直接必要であると認められるもの

二土地又は家屋を収用することができる事業(以下この項において「公共事業」という。)を行う者当該公共事業の用に供するため不動産を収用された者、当該公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者又は当該公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者に対する当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この号において「被収用不動産等」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該被収用不動産等に対応するものとして政令で定める土地に限る。)の譲渡(土地収用法第八十二条の規定により土地をもつて損失を補償するために行われる場合以外の場合には、当該不動産を収用され、若しくは譲渡し、又は当該家屋についての移転補償金に係る契約をした日から二年以内に行われる土地の譲渡に限る。)

三土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構これらの者が公共事業を行う者に代わつて当該公共事業の用に供する不動産を取得する場合においてこれらの者に当該公共事業の用に供する不動産を譲渡した者又は当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者に対する当該譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この号において「被買収不動産等」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該被買収不動産等に対応するものとして政令で定める土地に限る。)の譲渡(当該不動産を譲渡し、又は当該家屋についての移転補償金に係る契約をした日から二年以内に行われる土地の譲渡に限る。)

2前条第二項から第十項までの規定は、前項の場合について準用する。

3前項の規定にかかわらず、同項において準用する前条第二項及び第四項の規定は、特定譲渡については、適用しない。

第六百三条

第603条

市町村は、土地の所有者が所有する土地で、その取得が第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の五までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2市町村は、土地の取得で第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の五までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

3市町村長は、土地の所有者等から前二項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該土地の取得の日から五年以内で政令で定める期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。

4第六百一条第五項から第十項までの規定は、前項の場合における徴収の猶予及びその取消し並びに当該特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。

第六百三条の二

第603条の2

市町村は、土地の所有者等が所有する土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土地利用基本計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第九条第一項の土地利用基本計画をいう。)、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし、当該土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用に適合するものであることについて市町村長が認定した場合には、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

一事務所、店舗その他の建物又は構築物で、その構造、利用状況等が恒久的な利用に供される建物又は構築物に係る基準として政令で定める基準に適合するものの敷地の用に供する土地(次号に該当するものを除く。)

二工場施設、競技場施設その他の施設(建物、構築物その他の工作物及びこれらと一体的に利用されている土地により構成されているものに限る。以下本号及び次条第一項において「特定施設」という。)で、その整備状況、利用状況等が恒久的な利用に供される特定施設に係る基準として政令で定める基準に適合するものの用に供する土地

2土地の所有者等は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、第五百九十九条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本節において同じ。)までに市町村長に対して当該土地に係る特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。ただし、既に同項の認定又は次条第一項の確認を受けた土地について、当該認定又は確認に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のないときは、この限りでない。

3第一項の認定は、前項本文の申請があつた場合又は同項ただし書の規定に該当する場合に限り、するものとする。

4市町村長は、第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該土地の所有者等に通知しなければならない。ただし、第二項ただし書の規定に該当する土地について、第一項の認定をするときは、この限りでない。

5市町村長は、第二項本文の申請があつた場合又は既に第一項の認定若しくは次条第一項の確認を受けた土地について当該認定若しくは確認に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のない場合には、第五百九十九条第一項の納期限から第一項の認定をする日(同項の認定をしない旨の決定をしたときは、前項の通知をする日)までの期間、当該第二項本文の申請に係る土地又は既に第一項の認定若しくは次条第一項の確認を受けた土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項において準用する場合を含む。)又は前条第三項の規定により徴収を猶予されている部分を除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地が第一項各号に掲げる土地のいずれにも該当しないことが明らかである場合は、この限りでない。

6第五百八十六条第四項及び第六百一条第七項から第九項までの規定は、第一項の場合について準用する。

7第二項の申請の手続その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六百三条の二の二

第603条の2の2

市町村は、土地の所有者等が、その所有する土地を前条第一項の規定に該当する土地(以下本項において「免除土地」という。)として使用し、又は使用させようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から二年を経過する日までの期間(当該認定に係る建物若しくは構築物の建設又は特定施設の整備に要する期間が通常二年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間。以下本項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地を免除土地として使用し、又は使用させ、かつ、これらの使用が開始されたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限るものとし、市町村長の確認を受けた日後の当該期間に係るものを除く。)に係る納税義務を免除するものとする。

2第六百一条第二項から第九項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「納税義務の免除に係る期間(本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ。)」とあるのは「第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間」と、「市町村長が定める相当の期間」とあるのは「五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間」と、「延長することができる」とあるのは「一回に限り延長することができる」と、同条第四項中「納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)」とあるのは「第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間」と読み替えるものとする。

3第一項の認定及び確認の手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特別土地保有税の脱税に関する罪)

第604条

偽りその他不正の行為により特別土地保有税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の免れた税額が百万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円をこえる額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

3第一項に規定するもののほか、第五百九十九条第一項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、特別土地保有税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

5法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

6前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

(所得税又は法人税に関する書類の供覧等)

第605条

市町村長が特別土地保有税の賦課徴収について、政府に対し、特別土地保有税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務がある個人若しくは法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該個人若しくは法人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

(特別土地保有税の減免)

第605条の2

市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において特別土地保有税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、特別土地保有税を減免することができる。

(特別土地保有税の更正又は決定)

第606条

市町村長は、第五百九十九条第一項の申告書(以下本節において「申告書」という。)又は第六百条第二項の修正申告書(以下本節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。

2市町村長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。

3市町村長は、第一項若しくは本項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正する。

4市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

(特別土地保有税の不足税額及びその延滞金の徴収)

第607条

市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2前項の場合には、その不足税額に第五百九十九条第一項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限(第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日。以下本項において同じ。)までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3市町村長は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

(納期限後に申告納付する特別土地保有税の延滞金)

第608条

特別土地保有税の納税者は、第五百九十九条第一項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

一その提出期限までに提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において同じ。)当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間

二その提出期限後に提出した申告書に係る税額当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間

三修正申告書に係る税額修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間

四第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項の規定によつて徴収を猶予した税額当該猶予した期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間

2市町村長は、納税者が第五百九十九条第一項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

(特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告加算金)

第609条

申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第六百六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る特別土地保有税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該特別土地保有税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る特別土地保有税額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。

2次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

一申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第六百六条第二項の規定による決定があつた場合

二申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第六百六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合

三第六百六条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合

3前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第五項において同じ。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該特別土地保有税に係る申告書の提出期限後の申告又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

一五十万円以下の部分に相当する金額百分の十五の割合

二五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額百分の二十の割合

三三百万円を超える部分に相当する金額百分の三十の割合

5第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

一申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出(当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について第六百六条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別土地保有税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合

二申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る特別土地保有税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した特別土地保有税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

6申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について第六百六条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

7市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。

8第二項の規定は、第六項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

(特別土地保有税の重加算金)

第610条

前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

2前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、修正申告書を提出し、若しくは更正請求書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

3前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

一前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別土地保有税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合

二申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る特別土地保有税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した特別土地保有税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

4市町村長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。

5市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。

第四款 督促及び滞納処分

(特別土地保有税に係る督促)

第611条

納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第六百十三条第三項において同じ。)までに特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。

2特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(特別土地保有税に係る督促手数料)

第612条

市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(特別土地保有税に係る滞納処分)

第613条

特別土地保有税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該特別土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

一滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

二滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

6前各項に定めるもののほか、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

7前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行なうことができる。

(特別土地保有税に係る滞納処分に関する罪)

第614条

特別土地保有税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

第615条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

二第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

三第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

第616条

第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第五款 遊休土地に係る特別土地保有税

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)

第621条

都市計画法第十条の三第一項に規定する遊休土地転換利用促進地区(第六百二十九条第一項において「遊休土地転換利用促進地区」という。)の区域内に所在する土地で同一の者が第六百二十五条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日に所有する一団の土地の面積が千平方メートル以上であるもの(以下本款において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地所在の市町村において、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)

第622条

遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額(第六百二十五条第二項において「時価等」という。)とする。

2前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、政令で定めるところにより算定した金額とする。

3遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)

第623条

遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、百分の一・四とする。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)

第624条

遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、次条第二項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して第三百四十二条及び第三百四十三条の規定により市町村が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た額の合計額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあつては、当該合計額に当該土地に対して第五百八十五条の規定により市町村が課すべき当該年度分の第五百九十六条に規定する第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)

第625条

遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者(次項において「納税義務者」という。)は、その年の五月三十一日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。

2前項の課税標準額は、納税義務者が一月一日において所有する遊休土地の時価等の合計額とする。

(遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例)

第626条

遊休土地に対して課する特別土地保有税が課される土地(第六百二十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する特別土地保有税については、第六百一条から第六百三条の二の二までの規定は、適用しない。

(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

第627条

第六百二十一条の規定により特別土地保有税を課する場合には、本節第一款から前款までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第五百八十五条第一項及び第三項、第五百八十六条第二項から第四項まで、第五百八十七条第一項、第五百八十七条の二、第五百九十三条から第五百九十七条まで、第五百九十九条並びに第六百一条から第六百三条の二の二までの規定を除く。)を準用する。この場合において、第五百八十五条第二項中「前項の「土地」」とあるのは「第六百二十一条の遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する「土地」」と、同条第五項及び第六項中「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」とあるのは「第六百二十一条に規定する遊休土地の所有者」と、第六百条中「前条第一項」とあり、及び第六百六条中「第五百九十九条第一項」とあるのは「第六百二十五条第一項」と、第六百七条第二項中「第五百九十九条第一項の納期限」とあるのは「第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」と、第六百八条第一項中「第五百九十九条第一項の納期限」とあるのは「第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本条において同じ。)」と、同条第二項中「第五百九十九条第一項」とあるのは「第六百二十五条第一項」と、第六百十一条第一項中「不足税額の納期限」とあるのは「不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする」と読み替えるものとする。

(政令への委任)

第628条

第六百二十一条から前条までに定めるもののほか、共有者等に係る第六百二十一条の規定の適用その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等)

第629条

市町村は、遊休土地について次の各号のいずれかに掲げる事情があることにつき市町村長が認定した場合には、当該遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

一当該遊休土地に関する都市計画についてその目的が達成されたと認められる場合において、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の変更により当該遊休土地を遊休土地転換利用促進地区の区域外としたならば変更後の遊休土地転換利用促進地区が都市計画法第十条の三第一項第二号から第四号までの規定に該当しなくなることが明らかであること。

二当該遊休土地を遊休土地転換利用促進地区の区域外とすることについて、都市計画法第十七条第四項の規定により意見を聴取したこと。

2遊休土地の所有者は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第五項において同じ。)までに市町村長に対して当該遊休土地に対して課する特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。ただし、既に同項の認定を受けた遊休土地について、当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更のないときは、この限りでない。

3第一項の認定は、前項本文の申請があつた場合又は同項ただし書の規定に該当する場合に限り、するものとする。

4市町村長は、第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該遊休土地の所有者に通知しなければならない。ただし、第二項ただし書の規定に該当する遊休土地について、第一項の認定をするときは、この限りでない。

5市町村長は、第二項本文の申請があつた場合又は既に第一項の認定を受けた遊休土地について当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更のない場合には、第六百二十五条第一項の納期限から第一項の認定をする日(同項の認定をしない旨の決定をしたときは、前項の通知をする日)までの期間、当該第二項本文の申請に係る遊休土地又は既に第一項の認定を受けた遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。ただし、当該遊休土地について同項各号に掲げるいずれの事情もないことが明らかである場合は、この限りでない。

6前項の規定により徴収金の徴収を猶予した場合における第六百二十七条において準用する第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項」とする。

7第一項の認定は、第六百二十五条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。

8第六百一条第七項から第九項までの規定は、第一項の場合について準用する。

9第二項の申請の手続その他第一項から第五項まで及び第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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