地方税法 第597条(政令への委任)
前四条に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更又は都市計画法第五条の規定による都市計画区域の指定若しくは変更があつた場合の第五百九十五条の基準面積の特例、前条の規定による特別土地保有税の税額の算定の細目その他前四条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、地方税法第597条に定められた規定で、「前四条に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更又は都市計画法第五条の規定による都市計画区域の指定若しくは変更があつた場合の第五百九十五条の基準面積の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第597条(政令への委任)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第597条の条文原文は「前四条に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更又は都市計画法第五条の規定による都市計画区域の指定若しくは変更があつた場合の第五百九十五条の基準面積の…」で始まります。
- 地方税法第597条は第二款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第597条の前の条は地方税法第596条です。
- 地方税法第597条の次の条は地方税法第598条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第597条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第597条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/597