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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方税法 第596条(特別土地保有税の税額)

  1. 特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 一第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税同条第二項第一号の課税標準額に第五百九十四条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して第三百四十二条及び第三百四十三条の規定により市町村が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た額の合計額を控除した額
  3. 二第五百九十九条第一項第二号又は第三号の特別土地保有税それぞれ、同条第二項第二号又は第三号の課税標準額に第五百九十四条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第二号又は第三号の土地の取得に対して第七十三条の二の規定により道府県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(第五百九十九条第一項第二号若しくは第三号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第五百八十五条第六項の規定の適用がある場合には、当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額)に百分の四を乗じて得た額の合計額を控除した額

この条文の基本情報

特別土地保有税の税額とは何ですか?

定義特別土地保有税の税額とは、地方税法第596条に定められた規定で、「特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第596条(特別土地保有税の税額)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第596条の条文原文は「特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 地方税法第596条は第二款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第596条の前の条は地方税法第595条です。
  7. 地方税法第596条の次の条は地方税法第597条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第596条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第596条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/596

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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