地方税法 第595条(特別土地保有税の免税点)
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- 市町村は、同一の者について、当該市町村の区域(第一号の市にあつては、当該市の区又は総合区の区域)内において、第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税にあつてはその者が一月一日に所有する土地(第五百八十六条第一項若しくは第二項、第五百八十七条第一項又は第五百八十七条の二第一項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、第五百九十九条第一項第二号の特別土地保有税にあつてはその者が一月一日前一年以内に取得した土地(当該土地の取得について第五百八十六条第一項若しくは第二項又は第五百八十七条第二項の規定の適用がある土地を除く。以下この条において同じ。)の合計面積が、第五百九十九条第一項第三号の特別土地保有税にあつてはその者が七月一日前一年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積(以下この節において「基準面積」という。)に満たない場合には、特別土地保有税を課することができない。
- 一地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区又は総合区の区域二千平方メートル
- 二都市計画法第五条に規定する都市計画区域を有する市町村の区域(前号の区域を除く。)五千平方メートル
- 三その他の市町村の区域一万平方メートル
この条文の基本情報
特別土地保有税の免税点とは何ですか?
定義特別土地保有税の免税点とは、地方税法第595条に定められた規定で、「市町村は、同一の者について、当該市町村の区域(第一号の市にあつては、当該市の区又は総合区の区域)内において、第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税にあつては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第595条(特別土地保有税の免税点)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第595条の条文原文は「市町村は、同一の者について、当該市町村の区域(第一号の市にあつては、当該市の区又は総合区の区域)内において、第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税にあつては…」で始まります。
- 地方税法第595条は第二款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第595条の前の条は地方税法第594条です。
- 地方税法第595条の次の条は地方税法第596条です。
- 地方税法第595条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第595条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第595条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/595
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法595条は特別土地保有税の免税点で、同一の者が市町村(指定都市は区)内に持つ土地の合計面積が基準面積(2,000〜10,000平方メートル)未満なら課税できない。
Q · 特別土地保有税は、どのくらいの広さの土地から課税されるの?
区域ごとに2,000〜10,000平方メートル以上が対象
地方税法595条により、同一の者が一つの市町村(指定都市は区または総合区)の中で持つ土地の合計面積が基準面積に満たなければ、特別土地保有税は課されません。基準面積は指定都市の区で2,000平方メートル、都市計画区域を持つ市町村で5,000平方メートル、その他の市町村で10,000平方メートルです。なお同税は平成15年度以後、附則により新たな課税が停止されています。
解説
特別土地保有税の条文を読むと、「誰に課税するか」より先に「誰に課税してはならないか」を決めた本条にぶつかる。所有土地または取得土地の合計面積が基準面積に届かなければ、市町村は課税できない。基準面積は区域ごとに違い、指定都市の区または総合区の区域では2,000平方メートル、都市計画区域を持つ市町村では5,000平方メートル、それ以外の市町村では10,000平方メートルである。ここで見落とされやすい点が二つある。一つ目は、合計面積を数える単位が「同一の者」と「当該市町村の区域」であることだ。指定都市なら区ごとに数える。夫婦はそれぞれ別人として数える。二つ目は、この税そのものが平成15年度(2003年度)以後、地方税法附則の規定によって新たな課税を停止されていることである。条文が残っているからといって、今も課税されているとは限らない。逆に、停止前に徴収猶予を受けた古い案件は、今も手続が終わっていない可能性がある。土地の相続や M&A で過去の課税関係を調べるとき、本条の物差しを知っているかどうかで、調査にかかる時間がまるで違ってくる(最新の改正状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
地方税法595条は、特別土地保有税の免税点を定める規定である。同一の者が当該市町村(指定都市にあっては区または総合区)の区域内で保有または取得した土地の合計面積が、区域区分に応じた基準面積(2,000平方メートル、5,000平方メートル、10,000平方メートル)に満たない場合、市町村は同税を課することができない。非課税地は合計面積から除外される。
よくある質問 AI による整理
Q1特別土地保有税の免税点とは?
同一の者が市町村内に持つ土地の合計面積が基準面積に満たない場合、課税できないとする線です。地方税法595条が定めています。
Q2特別土地保有税の基準面積はいくつ?
指定都市の区・総合区は2,000平方メートル、都市計画区域を持つ市町村は5,000平方メートル、その他の市町村は10,000平方メートルです。
Q3特別土地保有税 夫婦の土地は合算される?
合算されません。本条は「同一の者」ごとに面積を数えるため、夫婦や親子は名義人ごとに別々に判定されます。
Q4特別土地保有税 非課税の土地も面積に含める?
含めません。586条・587条・587条の2などの適用がある土地は、合計面積の計算から除外されます。
Q5特別土地保有税 保有分と取得分の違いは?
保有分は1月1日に所有する土地、取得分は1月1日前または7月1日前の1年以内に取得した土地で、それぞれ別に合計面積を判定します。
Q6都市計画区域があるかどうかはどう調べる?
市町村の都市計画担当課や、都道府県が公開する都市計画図で確認できます。区域の有無で基準面積が5,000と10,000平方メートルに分かれます。
Q7特別土地保有税 少しだけ超えたら超過分だけ課税?
違います。免税点は控除額ではないため、基準面積に届けば合計面積全体が課税判定の対象になります。
Q8特別土地保有税 相続した古い通知はどうする?
通知の年度・名義人・所在地を整理し、市町村税務課に現在の扱いを書面で照会します。徴収権の時効(地方税法18条)も併せて確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特別土地保有税って、今でも払わなきゃいけないんですか?
平成15年度以後の年度分は、地方税法附則の規定によって当分の間、新たな課税をしないことになっている。ただし本則の規定は残っているため、停止前の年度分について徴収猶予を受けた案件は、別途整理が必要になることがある。実務のポイント:相続の現場では「もう廃止された税」として扱われ、古い猶予案件の確認が漏れやすい。被相続人の書類に該当する通知があれば、市町村税務課に照会しておくと後で困らない(最新の改正状況をご確認ください)
Q2広い土地でも、区や町をまたいでいたら合計しないんですか?
合計しない。本条は「当該市町村の区域内」で同一の者が持つ土地を合計し、指定都市では区または総合区ごとに数える。実務のポイント:境界をまたぐ土地の免税判定は、登記の地番が区域ごとに分かれているかどうかで実務の手間が大きく変わる。一筆の土地が境界をまたいでいる場合は、区域ごとの面積を測量図で特定する作業が発生するので、早めに資料を集めておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「特別土地保有税は廃止された」とよく言われるが、正確には平成15年度以後の新たな課税が附則によって停止されているだけで、本条を含む本則の規定は残っている。停止前の年度分の徴収猶予や免除をめぐる手続は、制度上まだ終わったことにはなっていない(最新の改正状況をご確認ください)
- 広い土地を持っていれば課税対象になると考えがちだが、本条が見ているのは一つの市町村の中で、同じ名義人が持つ土地の合計である。全国に土地が散らばっていても、各市町村で基準面積に届かなければ課税されない。持っている面積の総量で考えること自体がずれている
- 免税点は「少しだけ超えたら、超えた分にだけ課税される」と理解されやすいが、免税点は控除額ではない。基準面積に届かなければ全面的に課税できず、届けば合計面積の全体が課税判定に入る。境界線の一歩外側では、扱いが急に変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 595条:免税点(合計面積が基準面積未満なら課税不可) | 586条:非課税(一定の土地そのものを課税対象外とする) 599条:申告納付(保有分・取得分の区分と手続) |
| 判断の基準 | 同一の者・同一区域内の土地の合計面積 | 土地の所有者や用途などの属性 課税区分ごとの申告期限と納付方法 |
| 相互関係 | 非課税地を除外したうえで面積を合計する | 本条の面積計算から除外される土地を画定 本条の区分(第1号〜第3号)の前提となる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は空地への加重課税と地価税の累進課税で土地の過剰保有を抑制する。面積ではなく地価を基準とする点が日本と異なる
韓国は保有土地の公示価格合計が一定額を超える場合に総合不動産税を課す。名寄せは人単位・全国単位で行う点が日本と異なる
ドイツは2025年以降、自治体が未利用の宅地に高い税率(Grundsteuer C)を設定でき、土地の寝かせを抑制する
フランスは建築可能な未建築地の課税基準額を自治体が加算でき、宅地供給の促進を図る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 亡くなった父の書類を整理していたら、昭和の終わりごろの「特別土地保有税 徴収猶予」という通知が出てきた。今も何か払う必要があるのか? まず確認するのは、当時その市町村で父名義の土地の合計が基準面積を超えていたかどうかだ。超えていなければ、そもそも課税の前提がない
- 横浜市の二つの区にまたがって、合計3,000平方メートルの資材置場を持っている。指定都市では面積を区ごとに合算するので、各区で2,000平方メートル未満なら、市全体では超えていても免税点の内側に入る
- あなたは地方の不動産会社で、買収先が1990年代に取得した山林の税務を調べる担当になった。デューデリジェンスの締切まであと10日。所在町村が都市計画区域を持っているかどうかで基準面積は5,000平方メートルと10,000平方メートルに分かれる。この確認を最初にしないと、資料の読み方がずれる
- 1月1日に保有している土地と、1年以内に取得した土地は、別々の物差しで測られる。同じ人が同じ年に二つの基準で判定されることもある
- あなたが市役所の税務課に異動したばかりだったら、窓口でどう答えるか。「この税は今も払うのか」と高齢の地主に聞かれたとき、課税停止と、停止前の徴収猶予の後始末は別の話だと説明できなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手元の通知書から、課税年度、名義人、土地の所在市町村(指定都市なら区)を書き出す2. 当時の登記簿や固定資産課税台帳で、同じ名義人の土地の合計面積を区域ごとに計算する3. 基準面積(2,000、5,000、10,000平方メートル)と比べ、都市計画区域の有無を役所で確認する4. 判定に疑問があれば、課税の根拠を市町村税務課に書面で照会し、必要に応じて税理士に相談する
訴えられた側:1. 自治体の担当者としては、平成15年度以後の新たな課税停止と、停止前の徴収猶予案件の整理を分けて管理する2. 古い案件では、名寄せの単位(人単位、区単位)と除外地(586条、587条等の適用地)の扱いを当時の資料で再確認する3. 納税者から照会があれば、基準面積の判定根拠を記録付きで示し、時効の進行状況も同時に確認する
時効(請求できる期限):地方税の徴収権は、法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条)。ただし、徴収猶予の期間中は時効が進行しないなどの扱いがあるため、古い案件では猶予の開始日と終了日を必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 昭和48年(1973年) 特別土地保有税の創設に伴い、免税点の規定が設けられたとされる。その後の基準面積の変遷は要検証
- 平成15年度(2003年度)以後 地方税法附則の規定によって新たな課税が当分の間停止された。本条の文言の改正ではなく、税目全体の運用停止である
- 時期要確認 地方自治法の総合区制度の導入に伴い、「区又は総合区」の文言が加わったとみられる。改正年は人による検証が必要
改正の年表
- 1.昭和48年(1973年) 新設:特別土地保有税の創設に伴い、免税点の規定が設けられた。基準面積のその後の変遷は要検証
- 2.平成15年度(2003年度) 改正:地方税法附則により、特別土地保有税の新たな課税が当分の間停止された。本条の文言自体の改正ではない
- 地方税法 第585条特別土地保有税の納税義務者等
- 地方税法 第586条非課税とされる土地、面積計算から除外
- 地方税法 第587条公共の用に供する土地等の除外
- 地方税法 第599条保有分と取得分の申告納付の区分
- 地方税法 第18条地方税の徴収権の消滅時効
- 地方自治法 第252条の19指定都市の定義、区単位判定の前提
- 都市計画法 第5条都市計画区域の指定、5,000平方メートル区分の基準
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