地方税法 第585条(特別土地保有税の納税義務者等)
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- 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者(以下この節において「土地の所有者等」という。)に課する。
- 2.前項の「土地」とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
- 3.この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、第一項の土地(以下この節において「土地」という。)の所有者が所有する土地で第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において当該土地の取得をした日以後十年を経過したものについては、適用しない。
- 4.特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について政令で定める特別の事情があるときは、特別土地保有税の賦課徴収については、当該土地は、その者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。
- 5.第七十三条の二第十一項及び第十二項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同条第十一項中「日以後に」とあるのは「日以後においては、」と、「取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて」とあるのは「取得又は所有をもつて」と、「取得とみなし」とあるのは「取得又は所有とみなし」と、「取得者を取得者とみなして」とあるのは「取得者又は所有者を当該仮換地等である土地に係る第五百八十五条第一項の土地の所有者等とみなして」と、同条第十二項中「取得者」とあるのは「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」と読み替えるものとする。
- 6.第三百四十三条第八項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもつて土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第一項の所有者」とあるのは「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」と、「同条第一項」とあるのは「同法第二十三条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特別土地保有税の納税義務者等とは何ですか?
定義特別土地保有税の納税義務者等とは、地方税法第585条に定められた規定で、「特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者(以下この節において「土地の所有者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第585条(特別土地保有税の納税義務者等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第585条の条文原文は「特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者(以下この節において「土地の所有者等」という。」で始まります。
- 地方税法第585条は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第585条の前の条は地方税法第551〜584条です。
- 地方税法第585条の次の条は地方税法第586条です。
- 地方税法第585条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第585条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第585条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/585
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法585条は、特別土地保有税を土地の所有者又は取得者に市町村が課すと定める。取得後10年超の保有土地は対象外で、2003年度以降は附則により課税停止中。
Q · 特別土地保有税って、今でも払う必要があるの?
今は課税停止中で、新たに払う必要はありません
特別土地保有税の納税義務者を定める地方税法585条自体は現行法に残っていますが、地方税法附則により2003年度分以降の保有分と2003年1月1日以後の取得分は当分の間課税されていません。したがって新たな納税通知が届くことはありません。ただし課税停止前の年度の未納や徴収猶予が残っている可能性はあるため、古い申告控えが見つかった場合は土地所在地の市町村税務課に照会すると確実です。
解説
地方税法の中には、条文はそのまま残っているのに、2003年度から一円も課税されていない税がある。それが特別土地保有税だ。本条はその納税義務者を定め、市町村が土地の所有者と取得者の両方に課税できるとしている。生まれたのは1973年(昭和48年)で、列島改造ブームによる土地投機を止めるための税だった。条文を読むと、狙いがはっきり見える。取得から10年を超えて持ち続けている土地には課さない(3項)。つまり、長く住み続ける人ではなく、買ってすぐ転売する人を対象にしていた。親族や同族会社に土地を分けて持たせ、免税点(課税されない面積の下限)より小さく見せる手口には、全員の共有物とみなす規定(4項)で対抗した。地方税法附則の規定により「当分の間、課さない」とされているため、今あなたに納税通知が届くことはない。それでも、土地にかかる税がどう設計され、どう止められ、どうすれば再び動くのか。その仕組みが一番分かりやすく残っている条文である。
法的な位置づけ
地方税法585条は、市町村税である特別土地保有税の課税客体と納税義務者を定める規定である。土地又はその取得に対し、土地の所有者又は取得者に課税するとし、取得後10年を超えて所有する土地を保有分の課税対象から除外する。特殊関係者の土地の共有みなし、仮換地・埋立地に関する準用規定も置く。2003年度以降は附則により課税が停止されている。
よくある質問 AI による整理
Q1特別土地保有税とは何ですか?
1973年に創設された市町村税で、土地の保有と取得に課税して土地投機を抑えることを目的とした政策税制です。2003年度以降は課税が停止されています。
Q2特別土地保有税は誰が払う税金でしたか?
地方税法585条1項により、土地の所有者又は取得者(土地の所有者等)が納税義務者です。課税するのは土地所在地の市町村です。
Q3特別土地保有税はいつから課税停止されていますか?
地方税法附則により、2003年度分以降の保有分と2003年1月1日以後の取得分について、当分の間課税しないこととされています。
Q4特別土地保有税の対象となる「土地」とは?
585条2項により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいいます。地目を問わず広く対象とする定義です。
Q5特別土地保有税の徴収猶予とは何ですか?
一定の要件を満たす有効利用がされる土地について、税額の徴収を猶予する仕組みです。猶予の履歴は古い土地の税務調査で確認対象になります。
Q6昔の特別土地保有税の滞納は今も請求される?
課税停止前の分は、徴収権の消滅時効(原則5年、地方税法18条)が目安です。ただし時効の中断・更新事由もあるため、市町村への照会が確実です。
Q7特別土地保有税は復活する可能性がありますか?
条文は廃止されず附則で停止されているだけなので、法改正で附則を改めれば理論上は再開できます。ただし国会での法改正が必要です。
Q8特別土地保有税の申告書はどこに提出していましたか?
申告納付方式の税で、土地所在地の市町村に申告し納付していました(地方税法599条)。古い控えの照会先も同じ市町村です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特別土地保有税って、今も払わなきゃいけないんですか?
2003年度分以降の保有分と、2003年1月1日以後の取得分は、地方税法附則により当分の間課税されていません。本条(585条)自体は残っています。実務のポイント:停止は廃止とは違うので、税務の教科書や自治体の税目一覧に今も名前が載っている。「載っている=払う」ではないが、「載っている=復活の余地がある」という意味ではある(最新の改正状況をご確認ください)
Q2家族で土地を小分けに持てば、課税されないようにできたんですか?
できないように作られていました。585条4項は、親族や同族会社など政令で定める特殊関係者が持つ土地について、特別の事情があれば共有物とみなして課税します。実務のポイント:免税点を下回るように名義を分ける手口は、土地の税制ではまず最初に想定されて塞がれる。現行の他の税でも、名義を分ける節税は名寄せや合算の規定にぶつかることが多い
Q3なぜ取得から10年たった土地には課税されないんですか?
この税の狙いが、短期間で売り抜ける土地投機の抑制だったからです。585条3項は、申告納付すべき日の属する年の1月1日時点で取得から10年を超えた土地を、保有分の課税対象から外しています。実務のポイント:税の目的は、課税対象をどう絞っているかを見ると分かる。条文の適用除外を先に読むと、立法者が誰を狙っていたかが一番早く見える
間違えやすい点 AI による整理
- 「廃止された税」だと思われがちだが、正確には廃止ではなく課税停止である。本条を含む条文群は地方税法に残っており、附則で「当分の間、課さない」とされているだけだ。廃止と停止の違いは、復活させるときに改正すべき範囲の大きさにそのまま表れる(最新の改正状況をご確認ください)
- 家族名義に分けて持たせれば土地の税は軽くなる、という発想は多くの人が持っている。しかし立法者はその発想を1973年の時点で見越していた。4項は、親族や同族会社などの特殊関係者が持つ土地を、政令で定める事情があれば共有物とみなす。名義を分ける節税は、税法の世界ではまず最初に塞がれる穴である
- 「固定資産税があるのに、なぜ土地にもう一つ税が必要なのか」という問いは、立て方がずれている。固定資産税は持っていることそのものに広く薄く課す財源の税だ。特別土地保有税は、10年以内に取得した土地という対象の絞り方からも分かるとおり、投機という行動を抑えるための政策税制だった。目的が違うので、比べるべきは税額ではなく狙いである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 税の種類 | 地方税法585条:特別土地保有税(市町村税) | 地方税法343条:固定資産税(市町村税) 地方税法73条の2:不動産取得税(道府県税) |
| 納税義務者 | 土地の所有者又は取得者 | 固定資産の所有者 不動産の取得者 |
| 政策目的 | 土地投機の抑制(取得後10年超の保有土地は対象外) | 保有そのものに広く薄く課す財源の税 不動産の取得という移転の事実に課す税 |
| 現在の課税状況 | 2003年度以降、附則により課税停止 | 課税中 課税中 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は未利用の空地に地価税の加重課税を行う仕組みを持つ。投機的保有を抑える政策目的は共通するが、日本の本税が取得・短期保有に着目したのに対し、台湾の空地税は未利用状態に着目する。
韓国は高額不動産の保有に国税を課す。保有規模に着目する点で、取得後10年以内の土地に絞った日本の本税とは対象の切り方が異なる。
ドイツは市町村が建築可能な未利用地に高い税率を設定できる。土地の投機的保有を抑える地方税という点で本税に近い発想を持つ。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続した郊外の土地の古い書類を整理していたら、昭和の終わりごろの「特別土地保有税」の申告控えが出てきた。今も払う義務があるのか、と不安になる。現在は課税停止中なので新たな課税はない。ただし当時の滞納が残っていないかは、市町村の税務課に確認しておくと安心だ
- もし土地バブルが再来して、政府が投機を抑えたいと考えたら、どうなるか? ゼロから新税を作るより、附則の課税停止規定を改正するほうが近道になる。ただし附則の改正も国会での法改正が必要だ。条文が「眠っている」とは、まさにこういう状態である
- あなたが不動産会社の経理として、1990年代に取得した大きな土地の税務履歴を、M&Aのデューデリジェンス(買収前の調査)で説明する立場になった。買い手側の弁護士から「特別土地保有税の徴収猶予を受けていた土地はありますか」と聞かれる。答えられるまでの猶予は一週間だ
- 税理士試験や地方公務員の研修で、課税要件の作り方の典型例として出てくる。納税義務者・課税対象・適用除外・租税回避への対抗が、一つの条文にすべて入っているからだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 古い申告書や納税通知が出てきたら、まず年度を確認する。2003年度以降の分の課税はない2. 課税停止前の分について、未納や徴収猶予が残っていないかを土地所在地の市町村税務課に照会する3. 相続財産なら、遺産分割の前に照会結果を相続人全員で共有する4. 判断に迷うときは税理士に相談する(最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:1. 自治体から過去分の照会や督促が来たら、対象年度、課税の根拠(取得分か保有分か)、時効の進み具合を書面で確認する2. 申告控えや取得日の分かる登記事項証明書を集め、10年経過による適用除外(3項)や免税点に当たらないかを検討する3. 特殊関係者とみなされて合算された場合(4項)は、政令の要件を満たしているかを争点として整理する4. 不服があれば審査請求の期限内に手続きをとる
時効(請求できる期限):現在は新たな課税がないため、新しく進み始める期限はない。課税停止前の分については、地方税の更正・決定の期間制限(原則5年、地方税法17条の5)と徴収権の消滅時効(5年、同18条)が目安になる。起算点は法定納期限などで、個別事情によって異なる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:特別土地保有税は財源目的の固定資産税とは異なり、短期保有・取得を狙い撃ちする政策税制と位置づけられる。10年経過土地の適用除外と特殊関係者の共有みなしが、その目的を条文上で具体化している。
改正沿革 AI による整理
- 昭和48年(1973年) 土地投機を抑えるため、特別土地保有税の創設に伴って設けられた
- 平成15年(2003年)度以降 地方税法附則により当分の間課税停止とされた。本条の文言は残っている。改正の回数と内容の詳細は人による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和48年(1973年) 新設:土地投機の抑制を目的として特別土地保有税が創設され、その納税義務者規定として本条が設けられた。
- 2.平成15年(2003年) 改正:地方税法附則により、2003年度分以降の保有分及び2003年1月1日以後の取得分について当分の間課税しないこととされた。本条の文言は残置。
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