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地方税法 第二節 固定資産税
- 地方税法第二節 固定資産税は、第341条〜第436条の全 104 条で構成されています。
- 地方税法第二節 固定資産税が属する地方税法の法令番号は昭和二十五年法律第二百二十六号です。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 104 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。
第一款 通則
第二款 賦課及び徴収
第三款 督促及び滞納処分
第四款 固定資産課税台帳
第五款 固定資産の評価及び価格の決定
第六款 固定資産の価格に係る不服審査
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
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